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失業給付が遡って支給に。夫の扶養を抜けるタイミング
- 失業給付が遡って支給されるタイミングについて質問です。
- 夫の扶養を抜けるタイミングは、遡って支給が始まる月からとなりますか?
- または、遡って支給された月から扶養を抜いてもらうことができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>遡って12月から扶養(健康保険と3号)を抜いてもらうのでしょうか ・こちらの方 ・ハローワークで手続き→この日を含めて7日間待期期間→翌日から給付期間開始 抜ける日は、待期期間終了の翌日の給付期間の初日 ・国民健康保険・・12月分から保険料支払(保険証の有効は手続きをした日から) ・国民年金・・・・12月分から保険料支払(年金事務所から後日、納付書が届く) 共に市の窓口で手続きを 参考:国民健康保険の減免 雇用保険受給資格者証の離職理由が、11.12.21.22.31.32.の場合は 国民健康保険料が本来の金額より安くなります(給与所得を×30%で計算) 国民健康保険の手続きをする時に、雇用保険受給資格者証も持参して下さい
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- siniciro
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http://koyou.tsukau.jp/article/fuyou.html 保険の扶養は別だったんですね・・・。 参考になるサイトを見つけました。
お礼
質問がわかりにくくて申し訳なかったです。 健康保険と3号についてのみで、 源泉については退社がもう年の後半、10月末ということで とっくに基準額以上昨年稼いでいたので関係なかったのです。 何度もありがとうございました。
- siniciro
- ベストアンサー率33% (61/180)
失業手当は非課税です。 つまり所得として課税されません。 よって失業手当が給付されたからといっても扶養は抜けなくても大丈夫です。 それより、12月から扶養に入れてる方がびっくりです。 所得が少なかったんでしょうか。
お礼
基本手当日額が3,612円を超えるようなら受給月は扶養からはずれてください、と 夫の総務の方から連絡いただいておりまして、このような状況となっております。 回答ありがとうございました。
- seble
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健保の扶養に引っかかるほど給付があるのですね? 健保は1ヶ月単位で見ますので、支給された月から抜けるので問題ないと思います。 また、一般的には2ヶ月以上継続して収入条件が超える場合に抜けます。金額がはっきりしているし超えるのも間違いなさそうですから最初の月からですが、あるいは・・・
お礼
自己都合の時点の基本手当日額の金額を夫の会社に伝えたところ、 扶養にひっかかるとのことでした。 会社都合になると金額があがるようなのでなおさらだと思います。 支給された月、ということは12月分を1月の分と一緒に今月末くらいで もらうようになるみたいなので、 12月はもう扶養のままで大丈夫でしょうか。 あるいは…で切れているのが気に成ります(笑) ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 遡って12月から抜いてもらうということは、 実際の受取りを待たずに早く伝えたほうがよさそうですね。 大変参考になりました。 減免、も助かりました。