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離婚時に不倫や借金がある場合はどうなるのでしょうか
両親が離婚しそうです。実家には現在、父、母、祖母が暮らしています。私も含め、子供は家を出ています。父は定年退職、母はパートです(60歳以上)。発端は、父が、母が男性と歩いているところを見たことです。興信所に依頼し、相手の家も突き止めているようです。毎日男の家に行っていると言っています。母は、浮気はしていない、仕事に行っていると言っています。多分私の姉(母の娘)の夫と歩いているのを見たのではと言っています(父は姉が結婚していることを知りません。母の働き先を父は知りません)父と母、どちらが本当かは、まだわかりません。ただ、母に借金があることは間違いないようなのです。また、家で嫌がらせを受け、母は離婚届にサインをさせられたそうです。まだ父は提出していないようです。このような状態になった原因なども含め、正直私は母の味方です。 質問ですが、 (1)母に借金があり、離婚した場合、母に支払い能力がなければ、元夫の父に請求が行くのでしょうか。 (2)母が自己破産しても、国民年金は受け取り可能でしょうか。 (3)母は、父の厚生年金は受給できないのでしょうか。母も受け取れるようになる年金法改正が予定されている様ですが、この法案が施行される前に離婚した場合、施行後もやはり受け取ることはできないのでしょうか。 (4)かなり前から家庭内離婚状態でした。これが証明されれば、仮に母の不倫が本当であっても、父から母やその相手に、慰謝料などは求められないのでしょうか。 (5)お互いの不倫がなければ、不動産、預貯金は等分されるということでよろしいのでしょうか。 (6)離婚届のサインは有効なのでしょうか。このままでは母の財産分配はまったくない状態になってしまいます。 (7)弁護士費用はどれくらいかかるのでしょうか。 (8)どのように対処すればよいのでしょうか(裁判するとか) 以上、どうぞよろしくお願いいたします。
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◎まず、先に回答が出ていますので、重複部分も有るかと思いますが・・・ (1)基本的にはお父様が、お母様の「保証人」に為っていなければお母様の債務を「請求」する事は出来ません。但し、「生活費」や「明らかに夫婦の為・家庭生活の為」と認められる債務は、債務者がお母様で有っても、お父様に請求出来る事に為ります。 ◎ただ、お母様の「借金」が浪費や個人的消費で有った場合、これが「離婚事由」と為る可能性も有り、この場合はお母様に不利に働きます。 (2)自己破産の場合も「国民年金」の受給権(受給該当者)は保持されます。 (3)ご質問のとおり、『離婚による年金分割が2007年4月以降の離婚に適用される』様ですから、この問題だけに限れば、お父様が長年に渡る「会社員」でお母様が「専業主婦」だった場合は、明らかに2007年4月以降に離婚をした方が「お母様に有利」それ以前は「お父様に有利」に為ると思います。 ●詳しくは 厚生省 年金局 保険局 電話03-3503-1711(代)千代田区霞ヶ関1-2-2 社会保険庁 中央年金相談室 電話03-3334-2111(代)杉並区高井戸西3-5-24 (4)「婚姻関係の破綻」の認定が鍵と為りますが、それを立証出来る、例えば「自宅へ戻らない」「夫婦で公の場に出席しない(冠婚葬祭)」等々場合は。 ◎有責配偶者(お母様)と愛人が肉体関係を持ったのが婚姻関係破綻後であると認められ、原則論として愛人は他の無責配偶者(不倫相手)に対して不法行為責任を負わない(不倫相手に慰謝料請求は出来ない)事と為ります。 ◎これは、お母様の不倫相手が既婚者で有った場合、その有責配偶者(この場合は不倫相手の妻)からお母様へ「慰謝料請求」の有無にも該当する事に為ります。 (5)本来「財産分与」は、判例でも「慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない」とされています。しかし「離婚による慰謝料や、過去の婚姻費用の清算としての側面も有する」と思慮されますので、ご質問のとおり「お母様の不倫認定」に左右される部分が大きいと考えます。 ◎ですから「不倫が認定されず」、互いの責任での離婚「性格の不一致」等で有れば1/2の分与が基本に為ると考えます。 (6)役所の戸籍課に「不受理申し出(離婚届不受理願い)」を提出しておけば(6ヶ月間有効再提出可)例え「離婚届が持ち込まれても」受理されません。理由は「強制的な離婚届署名強要」ですから、離婚届の有効性と他の事由も含め訴訟で争う事に為ると思います。 (7)弁護士費用については、2003年に弁護士法が改正され弁護士会の「報酬規定」が廃止されました。しかしながら、規定が無いからと云って「無制限や高い」と云う印象は私は持っていません。まだまだお金だけでない「人情派」や「正義派」の弁護士も少なくありません。 ◎日本弁護士会が纏めた「弁護士に対する、報酬(費用)のアンケート」資料に因ると・・・ ◎着手金(依頼・委任する時の費用)20~30万 ◎報酬(依頼者に利益がある結果を得た場合)20~30万 の場合が多いと記載されています。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html ◎ただこれは、目安ですから「相談」も「費用」も納得するまで質問・確認する事が大事だと思います。 ◎各弁護士会の相談窓口です。(東京3弁護士会の場合30分5250円です。弁護士会に因って多少差が有ります) http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html (8)まず、お母様は離婚をしたくないのか、条件次第では離婚を考えておられるか、不明ですが・・・。 ご承知の事と思いますが、離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と有ります。 ◎「協議離婚」互いの同意のみで離婚が成立しますが、この場合でも詳細に渡る「離婚協議書・離婚同意契約書」等を公正証書にて作成しておかれるべきと考えます。 ◎互いの同意がない場合、または「審判離婚」「裁判離婚」(この2つの離婚は、家庭裁判所・地方裁判所の強制力を持つ判断・判決での離婚)を求める時は、家庭裁判所に申し立て「調停離婚」ただし強制力を有しませんから「不調」に終われば、先の手続きに入る事と為ります。 ◎どちらにしましても、お母様の「現状」「心情」それに「自己破産」と複雑な要素も有りますから、今後の方向性を決める為にも「弁護士」にご相談するべきと考えます。 ◎ご質問の文面からの推量を含んだアドバイスです。参考の一部程度にお読み下さい。
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(1)元夫の父に請求が行くのでしょうか。 父が連帯保証人又は保証人になっていなければ原則請求は行きません。 婚姻していても離婚していても原則関係ありません。 原則と書いたのはその借金が明らかに家事債務、つまり生活に必要なお金であると証明できるような場合には父も連帯責任を負います。(たとえば新聞代などはその典型例) >(2)母が自己破産しても、国民年金は受け取り可能でしょうか。 受け取れます。年金は差押や処分が禁止されているため全額保護されます。 >(3)母は、父の厚生年金は受給できないのでしょうか。 制度的には受け取れません。また分割制度施行前に離婚した場合は対象外です。 ただし財産分与の協議により父が年金の一部を母に渡す約束をした場合は受け取り可能ですが、これは分割制度で受け取り可能ではなく、単に父との約束として可能なだけなので、父が約束をたがえた場合、(2)で話した差し押さえ禁止のため強制執行も難しく、なかなか取れません。また制度的に認めていないから、父が亡くなればそれで終わりとなり、通常はもらえる遺族年金はもらえません。 >(4)仮に母の不倫が本当であっても、父から母やその相手に、慰謝料などは求められないのでしょうか。 客観的に完全に婚姻生活が終わっているという証明が必要です。生活が完全に別であれば認められるでしょうが、家庭内...という場合、大抵その証明は困難ですし、大抵関係が冷めていても婚姻生活のいくつかは形だけでも残っていることが多いので、難しいです。 つまり慰謝料を請求される可能性は高いです。 >(5)お互いの不倫がなければ、不動産、預貯金は等分されるということでよろしいのでしょうか。 いいえ違います。財産には特有財産・共有財産があり、特有財産は各人のものであり分配の必要はありません。たとえば遺産とか婚姻前の財産が該当します。共有財産は婚姻後の収入ですが、これは各人の寄与度を考えて決められます。共働きだと5:5程度になりますが、専業主婦ですと平均3割程度が認められています。 >(6)離婚届のサインは有効なのでしょうか。 詳細ないきさつによります。無効とする場合と、有効とする場合があります。 離婚届を提出されたくない場合は役所に行くと拒絶してもらうための手続きがあります。これで相手が提出するのを防止できます。有効期限があるので定期的に行うと良いでしょう。 >(7)弁護士費用はどれくらいかかるのでしょうか。 目的がわからないので費用もわかりません。 >(8)どのように対処すればよいのでしょうか(裁判するとか) どうしたいのか良くわかりません。夫が離婚したがっているということに対処するのであれば(6)で述べたとおりです。そうなると夫は調停、裁判などで対抗するしかありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特に(8)は非常に参考になりました。どうしたいというのは、下の方のお礼で述べた通りになると思います。(4)は、やはり難しいようです。みなさんのご回答も明快で、ほぼ意見も一致していましたので、その意味ではだいぶすっきしました。どうもありがとうございます。
- W_Wine
- ベストアンサー率22% (207/929)
(1)借金の保証人がどうなっているかによります。保証人がない場合は家族になる場合が多いです。 (4)慰謝料請求を求められない可能性はありますが、必ずというわけではありません。 (5)財産の分与については当事者間の話し合いによります。 (6)強制された、などの証明ができないと難しいです。 (7)弁護士業務を行なった時間によります。悪い意味でなく「時価」になります。 (8)弁護士会で無料相談(30分程度)を行なっています。弁護士が対応しますので守秘義務を守ってくれますし、必要に応じて弁護士を紹介(その人だったりしますが)してくれたりします。 ご質問されたことを確認することも含めて相談してみることをお勧めします。無料相談は時間が限られているので、紙にまとめるなど短時間でアドバイスをもらえる工夫をしていかれることをお勧めします。 話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所など裁判に発展することになりますが、裁判においても弁護士を依頼すれば費用が増えます。裁判においては弁護士は必須でなく自分で弁護することも可能です。もちろんある程度勉強しないといけませんが。仮に裁判にならなくても決定事項を証書にしておいたほうが後で揉め事になりにくいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 無料相談というのもあるのですね。これまた勉強不足で知りませんでした。 こちらも検討させていただきます。でも私も家族も法律にはうといので、 勉強はするにしても、弁護士にお願いするのは必須だと思っています。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
答えられる部分だけ回答させていただきます。 1.借金の性格が、日常家事債務(日常の夫婦共同生活を維持するためのもの)であれば、連帯責任が生じますので、夫にも請求される可能性があります。単なる遊行費やギャンブルであれば、夫には責任がありません。 2.国民年金は破産者でも受け取りできます。 3.勉強不足で不明です。 4.不貞行為に伴う損害賠償額については、実質破綻の場合でも、状況に応じた相殺は可能ですが、支払義務は免れないとする判例が一般的です。 5.財産分与と不貞行為による賠償は別ものなので、離婚理由にかかわらず分与請求できます。分与割合は夫婦の財産構築貢献度によって変わりますので一概には言えませんが、一般的には1/4~1/2程度となる場合が多いようです。 ただし結果として不貞の慰謝料が認定されればその分は相殺されてしまうでしょう。 6.脅迫や強要されたのではなく、自分の意志で署名したのであれば有効です。むりやり書かされたもので、役所に受理してもらいたくなければ、不受理願いを出しておけば受理されません。 7.どの程度までの処理をお願いするかによって、金額も大きく変わるので、金額は先に素直に聞いた方が良いでしょう。 8.お母様が具体的にどの様な解決を望むのかで、回答が変わります。離婚に不同意ならば、前述した不受理願いを出しておけば良いでしょう。また離婚には同意するが財産分与をしっかり得たいとの事であれば、家裁の調停で調整してもらえば良いと思います。調停不成立の場合は、審判で決定してもらうことになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。母の不倫が嘘であったのを祈るばかりです。 不受理願いというのがあるのですね。有益な情報ありがとうございます。さっそく検討してみます。
- gugestyper
- ベストアンサー率22% (205/925)
とりあえず(2)だけ。 破産しても受給要件が揃えば国民年金は受け取れます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。国民年金は最低限のことですが、それが受け取れるというだけでも少し安心しました。 父が、自己破産すると、銀行口座も持てなくなり、結果年金が受け取れないというような話をしていましたので、質問させていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。わざわざ連絡先まで記載していただき、 感謝しております。具体的金額も、あくまで参考程度と心得ていますが、 非常に参考になりました。 母は離婚後の最低限の生活が保障されれば離婚はやむなしと考えている ようです。私もむしろした方がいいと考えています。あまりきれいな 言い方ではないですが、慰謝料を払わず、アパートを借りる資金+ 最低限の生活資金などが手に入ればいいと考えているようです。 もちろん、子供である私の家に来てもらうことも考えていますが、 本人は遠慮気味のようです。