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離婚調停や裁判で預金を守るには。

長文にりますが、宜しくお願い致します。 親しい友人のご両親の事なのですが、父(75)より母(65)へ離婚調停の申し立 てが行われました。 現在同居中で、父は年金暮らし、母はパートをしております。 住まいは持ち家で(一戸建ローンなし)父は年金を受給しておりますが、家計にお 金を入れずに殆どを浪費してしまいます。 その為に光熱費等は折半、食事は各々です。 (父は母の配偶者年金も受給しておりますが、母には年金や生活費を一切渡しません) 調停に至るまでの経緯ですが、父には3~4年前から交際している女性が居て、女 性の家に入り浸り、自宅に戻らない事がしばしばあり、酷い時には週に一度着替え を取りに戻る程度だったりしました。 現在は週に一度遊びに行く程度になっています。 父は前立腺癌を患った事があり、男性機能がない為、浮気や不倫では無くただの 友達関係だと勝手な主張をしております。 母はそんな状況に耐え兼ねて、相手の女性宅に直接交際を止めるよう話しをしに 行ったりもしましたが、状況は改善されませんでした。 そして母は離婚を決意し、約半年程前に離婚調停の申し立てを行いましたが、調 停が始まると直ぐに、調停の申し立てを取り下げてしまいました。 理由は財産分与にありました。 父は200万円(仮)母は2000万円(仮)の預金があります。 母のお金は、自分の老後の為に若いころからパートをしてコツコツと貯めてきたも のです。 (父は母の預金額を知りません) 調停が始まり、財産を折半しなくてはならないという事を初めて知り、離婚する事で 父に預金を渡さなければならのなら、離婚せず我慢して行こうという思いからでした。 調停を取り下げた後母への暴力が始まり、警察沙汰になった事もありました。 その後父が母へ資産開示を執拗に求めるようになり、それを拒否し続けた結果、今 度は逆に父が離婚調停を申し立ててきました。 父は母が少し纏まった預金がある事を嗅ぎ付け、母の預金を狙っているようなのです。 母は自分の預金を守る為にどうしたら良いのか、夜も眠れず悩んでしまっています。 母が預金を守る為にはどうしたら良いでしょうか? 知られていない預金は開示しなくても問題ないのでしょうか? 調停や裁判では預金口座や証券口座関係等調べられるものでしょうか? 家族や知人の口座へ知られずに移す事は可能でしょうか? 使ってしまう、或いは譲渡してしまっても問題ないでしょうか? その他、母は今後調停や裁判に備えて何かすべき事等アドバイスを頂けると幸いです。 長文になり、大変恐縮ですが皆様のお知恵を是非お貸しください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

「老後、娘が母の面倒を見る」というのは民法の扶養義務からもともと当然で それを条件に預金の名義変更をするというのはつまり無償譲渡ですよね。 ひょっとして,それって犯罪・・・? (強制執行妨害目的財産損壊等) 刑法第九十六条の二  強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、 三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し・・・ 第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 三  金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 これは一般論ですが,ネット上のアドバイスというのは,ずいぶんと無責任なもののようです。 法テラスか弁護士会に相談した方が安全なのでは?

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

弁護士に相談されるべきです。 婚姻期間中の共有財産は、財産分与の対象です。 しかし、共有財産は、共有名義のものや生活費として家族の財布に入ったものだけでしょう。 ですので、婚姻期間中とはいえ、お母様がお母様の名で稼ぎ、お母様名義の口座で管理している限り、共有財産ではないようにも思います。また、夫婦関係が破たんしていれば、そもそもが破たん後のお金は単独の所有物でしょう。その中から二人の間で取り決めをしたお金だけが共有財産でしょうね。 名義変更や譲渡などでは、金融機関に足跡が残ります。 裁判となり法的な権限で請求すればばれることでしょう。 隠したりごまかすより、共有財産でないことを主張する方が大切でしょう。 弁護士へ相談し依頼すれば、法的根拠を持って調停などで申し開きが出来ることであり、直接お父様へ開示する必要もないかもしれませんしね。 年金の受け取りが出来ていないようですが、お母様自身が手続きを行えば、振込先の変更なども可能でしょう。もちろん委任状などを勝手に作成されたりすれば、お父様が再び手続きを行うことが出来るかもしれません。 法的に許されるかわかりませんが、お母様が引越すなどをし、住所を変更されてはいかがですかね。そうすれば、年金手続きで必要な住所が異なることになりますからね。 もちろん住民票などは、配偶者として取得できることでしょう。金銭的なDVがあったなどと判断できれば、DVの加害者であるお父様からの戸籍や住民票の請求に対する拒否をしてもらえるように役所へ届け出ることもできることでしょう。 法的なものが多く含まれ、訂正などが出来ないことも多々あります。法律知識のある弁護士に相談の上で計画的に進めるべきでしょうね。 私はあくまでも素人です。法律には興味がありますが、離婚経験どころが婚姻経験もありません。弁護士の敷居が高いと感じるのであれば、家庭問題に詳しい司法書士や行政書士に相談されてもよいと思います。ただ、弁護士以外の専門家では、代理権はないと思います。司法書士であれば、裁判書類の作成まで相談できるかもしれません。注意点としては、弁護士を含む各専門家であっても、離婚などの問題に詳しいかどうかは別問題です。事前に専門分野や実績などを把握したうえで、専門家に相談しましょう。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 きちんと弁護士に相談することをお勧めします。具体的な状況もわからないのに、不特定多数の人が見る掲示板で適切な回答することは困難です。専門家に相談すれば、大したことのない解決が容易な問題であっても、専門家に相談しないがために、不正確な情報に振り回されて一人悩んで途方に暮れる人は少なくありません。

回答No.2

>母が預金を守る為にはどうしたら良いでしょうか? 父の方に弁護士が付く前に、誰か信頼できる人間に贈与するしかありません。 弁護士が付いて、共用財産や資産の開示請求が行われると、資産が凍結されて動かせなくなってしまいます。 >知られていない預金は開示しなくても問題ないのでしょうか? 弁護士から開示請求されても、内緒にしておく事も出来ますが、離婚裁判が長引きます。 >調停や裁判では預金口座や証券口座関係等調べられるものでしょうか? 共用財産や資産の開示請求は、弁護士でなければ出来ません。 ですが「向こうの弁護士が知ってる財産」しか開示請求できませんから「相手に知られてない隠し口座」なら、開示請求から免れられる可能性があります。 >家族や知人の口座へ知られずに移す事は可能でしょうか? 預金の引き出しなどをしてしまうと資金移動の痕跡が残りますから、口座の名義を変更するのが手っ取り早いです。 「老後、娘が母の面倒を見る事を条件に、母から娘へ預金を贈与する」と言う内容の贈与契約書を作り、お母様と娘である質問者さんが署名捺印し、口座の名義を質問者さんの名義に変更し、110万円を控除した分の贈与税を銀行に納めて下さい。 贈与契約書の署名捺印を、銀行の口座の名義変更と同時に行い、銀行員さんに立ち会って貰うと良いでしょう。贈与したとの証人になりますから。 そうすれば、その口座のお金は質問者さんの物ですから、お母さんが離婚したって問題はありません。 口座の存在がバレてお父さんが何か言っても「アレはもう、あの子の物よ。家庭崩壊しちゃったんだから、あの子にはアレが必要なの」って言えば、反論できないと思います。 なお「結婚前から持っていた財産は、夫婦の財産ではないので、離婚時には財産分与しなくてもよい」のですが、普通、それを証明する事は出来ないので、普通は、離婚時に半分持って行かれてしまいます。 >使ってしまう、或いは譲渡してしまっても問題ないでしょうか? お父さんに弁護士が付く前なら大丈夫。 >その他、母は今後調停や裁判に備えて何かすべき事等アドバイスを頂けると幸いです。 お母さんに「不貞を働いて夫婦関係を破綻させたのは向こうにあるんだから、慰謝料、取れるだけ取んないと駄目よ。あと、お父さんが受け取ってる年金も半分はお母さんに権利があるんだから、それも請求しないと駄目よ」ってアドバイスしてあげて下さい。 あと、持ち家の場合、名義がどっちになってるか確認を。お父さん名義なら、自宅の半分を分与してもらって受け取る権利がありますから。

  • atcoffee
  • ベストアンサー率16% (184/1091)
回答No.1

別に他人のふりをしなくたっていいと思うよ? 誰もあなたの本名なんて知りえないんだから。 もし本当に他人ならあなたが他人の家族の事情に首を突っ込みあれこれ詮索するのは辞めた方が良いと思うよ。 あならは友人の話を聞いただけでそれが母よりの主張なのは解りきったことです。他人ならそれが事実かどうかも解りっこありません。 そんな勝手な想像であなたが首を突っ込むのは恐ろしい事ですよ。 裁判になればもちろん銀行や証券会社の口座は調べられます、現在は本店管理なので口座を分けていてもすぐに解ります。 家族や知人に譲渡はできますが100万円以上は贈与税が掛かるのであまり現実的ではありません。 別居で良いんじゃない? 父が亡くなったら年金も貰えるんだし。

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