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賃貸借契約の解約違約金について。

こんばんわ。 私は2月に引越す予定の者です。しかし、通知が遅れたため(正しくはハガキの退出日の書き間違いです・・)現在住んでいるマンションの家賃を3月分まで払わなければならなくなりました。しかし、学生ですので2ヶ月分を2箇所に払う余裕はありません。契約はあくまでその会社の規定であって、法的には払わなくてもいいということにならないでしょうか。いい方法はないですか。回答お願いいたします。

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回答No.3

私は賃貸物件の大家をやっていますので、その知識でアドバイス・回答します。 1.まず退出日に書き間違いがあったら、それは訂正する、つまり最新退出日で退出届けを出しなおすのが良いでしょう。 2.1ヶ月前の予告がもしなされていたとすれば、2月の退出日までの賃料は、日割り計算で旧大家に支払い、退出日以降の新住居の家賃は新大家に支払うことになりますから、賃料の2重払いは起きません。 3.1ヶ月前の予告がもしされていない場合、例えば1月30日に2月15日に退出したいと届けると、2月分の賃料全額を旧大家に全額支払い、2月15日からの新家賃を日割り計算で支払うことになります。2月15日以降の日割り家賃が二重払いになりますが、あなたが契約を守らなかったペナルティということになります。ただし、「生活が苦しい」「急に引越しせざるを得ない、こういう事情がある・・・」「親が困る・・・」など泣き落とし手段で、逃れる方法は残っていると思います。これをするか否かは、あなたの自由です。退出日設定の合理性と大家さんの人間的あたたかみ、あなたの日ごろの生活態度とで成否は決まるでしょう。(日取りの設定が単なるあなたのわがままで、あなたの実家はあなたにすき放題させ、勉強もろくにしていないで遊びまわっている、年齢にふさわしい社会常識も無いというなら、私ならNoです。そうでないなら、私なら、あなたの申し出を了承しますね。) 4.賃貸契約の契約解除の予告期間は1ヶ月が慣例で、これ以上長い条件は重要事項説明の対象になるでしょう。契約書と重要事項説明書を確認しましょう。(紛失していれば、仲介してくれた不動産業者に問い合わせてみると良いでしょう。)ただし予告期間は1ヶ月が慣例というのは少なくとも私の住んでいる東京の場合で、大阪は?。賃貸条件は地域により異なる場合もあります。慣例によらない賃貸はもめるので、普通の不動産業者・大家ならしないはずです。 5.万一、2ヶ月前とか3ヶ月前の予告期間を契約書に書いてあった場合は、交渉によって取り返すことになるでしょう。「もし私が3月分賃料を私が全額払うということは、たとえ私が住んでいなくとも3月一杯まで部屋を使用し続ける権利があり、大家さんはその間誰にも使わせられないということになりますよね。」と交渉をスタートさせます。(これを3月一杯の占有権の主張といいます。前払い賃料の大前提ですから、これへの反論は事実上不可能です。)「ところで、私は3月分賃料を払わなくても良いい代わりに、3月一杯の占有権を放棄する覚書をかわしませんか?」と畳み込む作戦です。「2,3,4月は転勤とか通学で次の借り手を見つける一番良い期間だから、大家さんにも損はないはず・・・・」とかなんとか、この新たな覚書きの締結がどんなに相手に有利か説得するのです。この話に乗らない大家は少ないと思います。(礼金、敷金が現金として早く手に入れられるというメリットも大家にあります。大家にとり、出て行くと決めた人には早く出て行ってもらい、早く次ぎの借り手を見つけることに専念するほうが有利なのです。)

filly123
質問者

お礼

ありがとうございます。大変ためになりました。心強く感じます。現マンションは学生マンションなので、うまくいくか不安ですが成功させたいと思います! ちなみに、退去予告は2ヶ月前です。1月6日にハガキを出したので会社の規定ではアウトですが、望みはありそうです。明日中に会社の方に電話したいと思います。ほんとうに感謝します! ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

契約解除の事前予告期間は契約書に明記されているはずです。↓下に「1ヶ月が慣例」とありますが、慣例ではなく契約事項の間違いですね。 契約書に沿って解決してください。事前通告期間が2ヶ月とあれば、そうしなければなりません。 退居した後の物件の利用法について、元の入居者が大家を束縛することはできません。入居者は経営者ではありませんので勘違いしないでください。

回答No.2

引越しのときはどうしても「旧住まい」と「新住まい」の家賃が重なる期間が発生してしまいますよね。 私も同じような経験がありますが、家賃は基本的に前払いですよね。質問者さんのケースだと2月の退去を予定していたのに連絡が遅れて3月分も支払うことになってしまったのだと思います。私の過去4回の引越しでのことですが1か月分の家賃は当然、2月末に支払いましたが3月分の実際に住んだ日数によってきちんと日割り計算されましたよ。もともと私は1か月分の2重払いは仕方ないって思っていたのですが敷金清算で払いすぎた分がしっかり戻ってきていたのでそれが普通なのかな・・・と思います。 #1さんのおっしゃるように支払いを拒むのは難しいと思いますが「日割り計算」になるか確認してみるといいでしょう。 普通は退去の1ヶ月前の通知だと思うのですが今からでも2月末日という形に変更は効かないのでしょうか?たとえば退去希望が2月20日としてしまったけどこれを2月末日に変更する・・・当然、2月分の家賃は払ってますから末日まで住む権利はありますよね。 具体的にどのような間違いで1ヶ月以上も先の家賃を支払うことになったのか説明した方がよいのでは?

filly123
質問者

お礼

ありがとうございます! 引越しがはじめてなので、スムーズに物事がすすまないです・・。がんばって日割りになるようになんとか、がんばります。

  • kaz1916
  • ベストアンサー率27% (145/537)
回答No.1

基本的には無理な話です。 契約は、公序良俗、社会通念に反しないものであれば有効です。(つまり、その会社の規定でも国がそれを認めます) あなたの実情はよく分かりますが、ここは、お願いしてみるしかありませんね。 もし、無視して出て行ったとしても、敷金から精算されてしまいます。 でも、何故気がついた時に直ぐに連絡しなかったのでしょうか?

filly123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。退室ハガキを出してすぐに一度電話したのですが、無理でした。しかし、昨日管理人と会った際に、少し話してみたところ、過去に私と同じ状況の方がいらっしゃって、なぜ住んでいないのに払わなければならないか、法律を引き合いにだして結局払わなくてよかったという話をきいて、私も諦めたくないと思いまして・・・・ しかし、反論するにも知識がないと・・・。でもやはり困難なようですね。

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