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解約後の家賃についての質問です。

少し分かりにくいかもしれませんが、現在住んでいる賃貸のマンションを引っ越すことになり、二年の契約で三月末までの契約だったのですが、解約の連絡が三月入ってから(三月七日)になってしまい、翌月の四月分の家賃も支払うように言われました。 私は、連絡が遅くなったので「そういうものか」と、特に気にしていなかったのですが、両親に話すと「おかしい」と言うのです。 この翌月分の家賃を支払うというのはおかしなことなのでしょうか? ちなみに東京在住で今月十六日の引越し予定です。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

大家してます 契約に書いてあると思います 1ヶ月前通知は普通です たまに契約に書いていても無効だとおっしゃる世間知らずな実践の伴わない方のアドバイスが有るかもしれませんが、契約に書いてあれば有効です 普通の契約は法律に基づいて書かれています 契約に書かれていない場合は払う必要は有りません

montag
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 なんだか色々法律がどうこうと難しいこともでてきて少し戸惑ってしまいましたが、今回のような解約に関する記述も契約書にきちんとありましたし、契約する際に契約書は全て読み(当たり前ですが…)納得した上で契約を結んだつもりですので今回はきちんと払おうと思っています。 ありがとうございました!

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.5

NO3さんのおっしゃるように 契約書に書いてある事が正しいです。 1ヶ月以上前ならば1ヶ月前で日割り清算しないなら4月分まで取られます。 ちなみに法律では 借地借家法では借主からの解約の規定はないので民法によるものと考えます。 民法では。。 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 1.土地の賃貸借 1年 2.建物の賃貸借 3箇月 3.動産及び貸席の賃貸借 1日2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 居住用賃貸の場合は3ヶ月前だと借主に負担が多いので 契約書で1ヶ月前に予告で日割り清算しないものが多いようです。

montag
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 法律って難しいですね…。 私たちを守ってくれるものなんでしょうが、どうしてこんなに分かりにくいんでしょうね…。 とりあえず、今回の場合は私に非があると思いますし、両親も納得してくれたようなので色々もめたりせずに済みそうで良かったです。 ありがとうございました。

  • fu-ku-ko
  • ベストアンサー率23% (14/59)
回答No.4

マンションにもよるのかもしれませんが、一般的には電話した日から1か月分の家賃を支払うという形が多いと思います。 3月7日に退去連絡したら、日割りで4月7日分まで支払うという感じです。 消費者センターなどにも相談されてはどうでしょう?

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質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 契約書お再度確認し、不動産屋に問い合わせたところfu-ku-koさんの仰るような契約内容であることが分かり、両親も納得してくれました。 何でもきちんと確認しないといけませんね! ありがとうございました。

  • Takamitu
  • ベストアンサー率24% (115/474)
回答No.3

不動産業界の経験者です。 基本的に、解約宣告は1ヶ月前です。 だから、3月に入ってからの解約はあなたの落ち度です。契約者に書いています。 これは、家主が次の契約者を探すための準備期間や改装なので手間がいるためのもので、おそらく逃れるのは無理です。 しかし、下記にある人のように3ヶ月前とかは普通はないですから、争えば1ヶ月で済んだかもね。 あなたの場合は、あきらめてね。

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質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 年明けから予定外に忙しい日々を送っており、連絡しなきゃしなきゃと思いつつ遅くなった私に非があると思っています。 大事なことは早くに済ませておかなくてはいけませんね、特にお金が絡んだことは…。 ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

契約書に書いてあろうが・・法律の法が上位なります 消費者契約法には、消費者の利益を一方的に害する条項の無効があります したがって、利用もしてないの支払う義務は無いです その様な契約があっても無効ですので http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html http://www.norimasa-h.jimusho.jp/MyPage/eioea_non.html http://tantei.web.infoseek.co.jp/ckeiyaku/index.html

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質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 こんな法律があるのですね。 今回の場合は一応払うつもりでいますが、私のような素人だと何が自分にとって不利なのかすら良く分からないので「こんなものか」と思ってしまいがちで怖いですね。 これからの参考にさせていただきます。 ありがとうございました!

  • pocopeco
  • ベストアンサー率19% (139/697)
回答No.1

契約書にあるのならおかしくないと思います。よく読んでみてください。 以前住んでたマンションでは3ヶ月前に連絡するという契約だったので、解約通知してから住んでも住んでなくても翌月から3ヶ月分は家賃を支払わねばならないとの事でした。

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質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 契約書を再度読んだところ、解約権は解約申し入れの三十日後に効力が発生すると書いてあり、不動産屋に確認したところ、三月七日に解約申し入れがあったので四月六日までの家賃を支払ってくれとのことでした。 このことを両親に伝えたところ、それならば納得できるとのこと。 もう少しで父が不動産屋に抗議電話を入れるところだったので助かりました…。 少しでも分からないことがあれば契約書を読むなり不動産屋に問い合わせるなりしないと駄目ですね! 本当にありがとうございました。