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駐車場契約及び解約
質問させていただきます。 私、分譲マンションにすんでおり、 敷地内駐車場を2台契約しております。 ただし、基本的には1住戸につき1台で 2台目は空きがあれば契約出来、駐車場未契約住戸から契約の申し出があった場合は 通知が来て3ヶ月以内に解約明け渡さなければならないマンション規約になっております。 また、マンション規約では駐車場契約者は解約する際には1ヶ月前に申し出をしなければならないという規約もあります。 ここから本題ですが 今回のケースは 8月16日に通知があり、内容は「未契約住戸から申し出があり11月16日までに2台目駐車場を明け渡して下さい」との内容でした。私は早急に外部にて駐車場を探し、なんとか近隣で空いてる駐車場を見つけ、問い合わせしたところ、「2、3日中に契約していただかないと他の人に決まってしまうかもしれません」との事でしたので、8月19日に外部駐車場を即日契約しました。同日、マンション管理室に上記の旨伝え、「キリが良いとこで8月末にて明け渡します」と伝えたところ、「駐車場料金は1ヶ月分(すなわち9月分まで)払ってもらいます」と言われました。 私の納得出来ない点 仮に私から一方的に解約を申し出た場合は、申し出てから1ヶ月分は払わなければならない責任があるのは理解出来ます。 しかしながら今回のケースは、マンション管理側からの立ち退き命令であり、立ち退き予告通知を受けた私としては当然ながら早急に近隣にて駐車場を探します(期日までに駐車場を確保出来なければ自家用車の所有さえ不可能になるわけですから) そしてその際、外部駐車場に空きが見つかれば、不動産契約の性質上早めに契約しなければならないのは必然です。(契約を先送りにしている間に他の人が契約したら終わりですから)(当然契約の予約なんかをのんびり待ってくれる不動産なんてありません) 皆さんへの質問 以上が今回のケースになります。 私は、今回の場合は、9月分の支払い義務はないと思いますが、いかがでしょうか? また、お答えの根拠等もお教えいただけますでしょうか? 長くなりましたが、皆様のお知恵をお貸し下さい。 宜しくお願い致します。
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お礼
早速の解答ありがとうございます。 今回は私からの解約ではなく、3ヶ月以内の立ち退き命令なので、規約は適用されないと思うのですが
補足
今回の場合は、マンション管理側からの明け渡し命令なので、9月分払う必要はないと思うのですが