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個人診療所から法人へ

いつもお世話になっております。 よろしくお願いします。 大阪にて診療所を開業して3年たちます。 1Fにて診療所2Fは介護(通所リハビリテーション)として現在やっております 医師会にも入っておりません。 そこでお聞きしたいのですが・・ 継承の為、法人化と考えております。 どのような手続きをふめばよろしいですか?? お手数おかけしますがよろしくお願いします。

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  • nobchan
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回答No.2

個人診療所を法人成りさせたことがあります。 医師ではありません。 手続き的には、都道府県庁の「保健課」に申請することで手続きがスタートしますが、説明会等があるため、時期が限られます。年に2回だったような。 医師会に加入されていれば連絡が回りますが、そうでないようですので、直接電話されて時期をご確認ください。 法人となるわけですので、法務局の手続きも必要です。この辺りは、税理士などと相談されることをお薦めします。コンサルに頼むと、かなり高くつきますので、法人化のメリットは、先ず信頼できる税理士と相談されたほうが良いと思います。 法人成りで節税や継承のメリットは確かにあるようですが、厚生年金にほぼ強制的に加入しなければならない点、事務コストが意外と必要な点など、よく検討された方がよろしいと思います。3年目に税務署も来ますよ。 美容整形等の診療科目ですと、法人成りが規制されているところもあるようです。東京都など。 医師会の加入未加入は、直接的には法人成りには無関係だろうと思います。当方の場合は加入診療所でした。 医療法人も売買の対象です。休眠医療法人を買うことも検討できると思いますが、この場合はコンサル料が必要になってくるでしょう。 神戸でこんなところもあるようです。行政書士さんのサイトですね。 「医療法人設立支援室」 http://iryou.kyoka110.com/index.html このほか「医療法人 設立」などで検索されてください。

その他の回答 (1)

  • eskunjp
  • ベストアンサー率25% (30/116)
回答No.1

医療法施行規則 第31条に医療法人設立の認可を受けようとする物は・・・と記載がありますよ。 定款、財産目録、出資申込書の写し、設立議事録、不動産などの登記、銀行などの証明書類などなどの資料が必要です。 具体的な書類については県、大阪であれば府でしょうか、の医務課が有るはずですので、そちらに問い合わせをされると見本をくれると思いますよ。 診療所開設は多分保健所であったと思いますが、法人については医務課になると思います。 結構書類作成がたいへんですが、がんばって下さい

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