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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医者や弁護士も個人事業純利益月50万円で法人成り?)

医者や弁護士も個人事業純利益月50万円で法人成り?

このQ&Aのポイント
  • 医者や弁護士も個人事業純利益月50万円で法人成り?株式会社は、まず個人が個人事業主として創業して、一か月あたりの純利益が50万円超えして、それの安定が見込める状態になったら、法人成り、つまり、株式会社を設立登記というのが、定石ですよね?
  • 医者や弁護士(その他、司法書士、行政書士、税理士、建築士など様々な士業)の場合は、どうなのでしょうか?特に勤務医が、町医者として個人診療所を開業する流れに、ふと興味が湧いたのですけども、法人成りのタイミングは、普通の株式会社と全く一緒で、毎月の純利益が50万円以上に達して其の50万円以上を安定させられる見通しが立った時点で、医療法人として登記するのが定石なのでしょうか?
  • 弁護士でも医者でも何でも、学校法人でも何でも、法人の種類を問わず、法人成りのタイミングは、基本どの業種でも全く一緒ですか?多分、一緒だろうと思うのですが、念の為、確認させて下さい。万一、違うとしたら、どう違いますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.2

》法人の種類を問わず、法人成りのタイミングは、基本どの業種でも 全く一緒ですか? 法人設立の理由もタイミングも千差万別です。 強いて言えば、法人設立しようと発起人が思った時です。 利益云々も一要因というだけで「厚生年金を掛けたい」というのもあります。

ZENMONDOU
質問者

お礼

ああ~なるほど厚生年金。 共済年金も厚生年金に一元化されたのでしたっけ? 運用成績が怪しいけども、ペイするのかなあ~。 御答弁、ありがとうございました。 感謝しております。

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その他の回答 (1)

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.1

法人を設立するのに、それまで個人事業主で事業を行っていなくても、設立できます。 なぜ、一ヶ月の純利益が50万円を超え、安定することが株式会社設立登記の定石なのでしょう? 株式会社設立と利益や売り上げは関係ありませんよ。 個人事業主として起業するか、株式会社をいきなり設立するかは、経営判断と言うか事業規模や資金調達、法人税などなど、いろんな視点で考えているだけです。別に起業して数年は赤字を続けていてると考えていても株式会社を登記する方も居ますし、個人事業主でスタートして経費の処理額を多くしたいなどで株式会社に変更する人もいます。 弁護士 https://www.legalnet-ms.jp/topics/2018/004305.html 医者の場合には一応、医療法人扱いですね。

ZENMONDOU
質問者

お礼

ある税理士に拠ると、節税対策上、其れが定石らしいのです。 御答弁、ありがとうございました。 感謝しております。

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