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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医者や弁護士も個人事業純利益月50万円で法人成り?)
医者や弁護士も個人事業純利益月50万円で法人成り?
このQ&Aのポイント
- 医者や弁護士も個人事業純利益月50万円で法人成り?株式会社は、まず個人が個人事業主として創業して、一か月あたりの純利益が50万円超えして、それの安定が見込める状態になったら、法人成り、つまり、株式会社を設立登記というのが、定石ですよね?
- 医者や弁護士(その他、司法書士、行政書士、税理士、建築士など様々な士業)の場合は、どうなのでしょうか?特に勤務医が、町医者として個人診療所を開業する流れに、ふと興味が湧いたのですけども、法人成りのタイミングは、普通の株式会社と全く一緒で、毎月の純利益が50万円以上に達して其の50万円以上を安定させられる見通しが立った時点で、医療法人として登記するのが定石なのでしょうか?
- 弁護士でも医者でも何でも、学校法人でも何でも、法人の種類を問わず、法人成りのタイミングは、基本どの業種でも全く一緒ですか?多分、一緒だろうと思うのですが、念の為、確認させて下さい。万一、違うとしたら、どう違いますか?
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お礼
ああ~なるほど厚生年金。 共済年金も厚生年金に一元化されたのでしたっけ? 運用成績が怪しいけども、ペイするのかなあ~。 御答弁、ありがとうございました。 感謝しております。