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通所リハビリテーションの職員基準数を教えてください。
老人保健施設(利用定数60人)に併設して、利用者定数20人の通所リハビリテーションを開設したいのですが、法が定めている必要最低の職員数を教えてください。下記の考えで良いのか併せてお願いします。 (1)医師は介護老人保健施設との兼務 1人 (2)理学療法士 0.2人(常勤勤務時間8時間なので内6時間は老健施設に勤務、残りの2時間は通所リハに勤務) (3)看護職員 1.8人(正規職員1人・パート0.8人) (4)介護職員 2人 以上の職種とスタッフ数が、法的な最低基準になっていますか。
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noname#58429
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noname#58429
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補足
回答ありがとうございます。今回開設しょうとしている指定通所リハビリテーション事業所は、診療所でありませんがどうでしょうか。