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グループ診療における医療機器の共同利用について
クリニックビルの企画に関わっています。 複数の医師が開業し、グループ診療を行う予定ですが、CTやレントゲン、エコー等の医療機器は高価ですので、できれば共同利用したいと考えています。 しかし、共同購入・利用は医療法にひっかかると聞いたのですが、どうなのでしょうか? また、検査等を行う別法人をたてれば共同利用できるでしょうか? 一応医療法を読んでみたのですが、よくわかりません。ご存知のかた、どうぞご教示をお願いいたします。
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保団連作成の改正医療法Q&A(http://www1.doc-net.or.jp/~hodanren/hdr_move/01-kaitei/iryohou/hdr-q&a.html)には、以下のように記載されています。これが正しいとすると機器の共用利用が医療法に抵触するというご意見は正しくないでしょう。 「... 共同利用できる医療機関名及び当該医療機器名を併記しなければならない。 (3)共同利用することができる医療機器に関する事項 ※共同利用できる医療機関名及び当該医療機器名を併記しなければならない。 ※地域医療支援病院、開放型病院の場合は、当該医療機器名を示す。」 実際の共用利用例は、http://www.keiju.co.jp/clinicm4.htm など、数多く発表されているでしょう。「医療機能分化推進事業」をキーワードにして調べられるのもよいかもしれません。また、基本的なことは以下の書籍を読まれるとよいかもしれません。 書名 第四次改正医療法 病床区分、人員・構造設備基準改正の概要 著者 医療法制研究会=監修 発行日 2002年9月30日 定価 3,500円(税別) 分野 医療 判型 A5 体裁 並製 頁数 346頁 ISBN 4-8058-4427-2 書名 病院・医院のための 医療法Q&A 著者 医療法制研究会=監修 発行日 1991年7月1日 定価 9,709円(税別) 分野 医療 判型 A5 体裁 バインダー 頁数 ISBN 4-8058-8050-3
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- sen-sen
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医療法には、それらの装置を共同で購入することを禁止する規定はみあたりません。医療法で規定しているのは、医療機関が、それらの装置を施設内に設置するなどして使用する場合についてのみです。一方、検査等を行う別法人が、これらの装置を購入することは医療法では禁止されていないものの、医療を提供する場所が、様々な法律で規定されているため、その装置をその法人が所有する病院や診療所以外の施設に設置したものを医療に使うことはできないと考えられるのではないでしょうか。一方、医療機関が所有する装置等について高度医療機器に関する共同利用制度を運用している事例は存在しているようです。これらの件は、医事法関係の教科書に詳しく書いてあるので参照されるとよいと思います。
お礼
ありがとうございます。 医療法でなく、医事法ですか。関係法規が多くてわやくちゃです。 一応医事法の本を探したのですが、これらのことに関する記述のあるものを見つけられませんでした。 できましたら、書名をおしえていただけませんか。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 どう探せばいいのかわかってきました!