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退職関連の書類
お世話になっております。 12/20に、会社を辞めました。 契約社員として試用期間でした。 さっそく、退職の手続きを行っているのですが、 現時点(1/18)、再三催促したにも関わらず無視をされ、 ようやく昨日きたメールにこのようにかかれていました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 会社顧問の社労士の方に確認を取ったところ、 離職票(雇用保険資格喪失確認通知書)は、就業期間が6ヶ月未満の方に関して は最終月の給与が確定してからでないと、離職票を作成することができない、 とのことでした。 理由は、離職票作成の際に必要な退職者の標準報酬月額が、退職前6ヶ月間の 平均額を取って決定するのですが、入社6ヶ月未満の退職者に対しては平均額 が取れないので、最終月の正確な給与データが必要だとのことです。 給与計算担当者に確認したところ、明日、給与額確定の承認が総務担当から 得られるとのことなので、そのデータを元に離職票を作成しましすので、 従って、1月20日ごろには発送出来るはずです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 離職票はともかくとして、 健康保険被保険者資格喪失証明書は、すぐにでも 手続きされるはずではないでしょうか。 同日・同状況に退社した同僚も手続きがおくれていますが、 「資格喪失を証明する書類を念のため作成いたしましたので、 1/17郵送させていただきます」 と、人により言うことがバラバラです。 本当の所を知りたいのですが、少々混乱しています。 何卒お知恵を貸していただきたく、宜しくお願いいたします。
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こんにちは 当社の場合なので、ご参考までに。 社員が退職した場合は、退職日翌日には健保の脱退手続きをします。 退社後は国保や転職先の健保に加入することになると思いますが、保険証が手元にない期間がなるべく少ないようにしているからです。 健保の手続きはどこでも似たようなものだと思いますが、脱退用の書類に必要事項を記入し、保険証を添付して郵送するだけです。 あとは健保で処理し、承認のハンコがついたものが返送されてくるので、そのコピーを退職者に渡しています。 (離職票の作成が遅れる場合、健保資格喪失書が離職証明として使えるので。国保の手続きでもこのコピーでOKでした) 各健保の対応にもよりますが、私が手続きをした中では、早ければ書類が健保に到着してから2日ほどで脱退を確認できる書類が会社に返送されてきました。 また、持参したときは、その場で処理をしてくれるので、即日手続きも可能です。 離職票の作成が遅れているということですが、 「雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければなりません(同規則第7条)」 ということもあり、退職後早いうちに処理するのが原則かと思います。 (「10日以内」という期日を過ぎても手続きはできます) 勤続が6ヶ月未満であれば、雇用保険の受給資格がないので、離職票-2は必要ありません。 離職票-2には毎月の給与額を書く欄はありますが、もし受給資格がないのであれば、こちらの書類は提出しなくても手続きはできます。 単純に「離職」の手続きだけであれば、加入の際にもらっている「雇用保険被保険者 資格取得等確認 通知書」(個人ではなく会社で保管してると思います)に退職日・退職事由等を記入して、辞表(自己都合の場合、確認の為に提示します)と一緒に持って行けば手続きが完了します。 よろしければ、管轄のハローワークに相談してみるのはいかがですか? 「会社がこう言っているけど、そういうものですか?」という質問にも答えてもらえると思います。
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私がこの文章を読む限りですが、 最後の月の給与計算まで待てば、6ヶ月分あるので手続きできると言っていると思うので、大丈夫じゃないかと思います。 その場合、手続きの遅れは仕方のない事です。 離職票がくるまで待っていて大丈夫だと思います。 で、足りなければ参考の「8」の所を読んで確認してみてください。 また、健康保険は別に催促した方がいいと思います。 離職票もなく、脱退した証明もないともし国保なら受付けてくれないと思います。(本当はそうなんです)
お礼
iitikoさん、参考になるリンクをありがとうございます。 おそらく、これだけ手続きが遅れてしまっているのもありますし、 失業保険はいただかないまま、再就職となりそうです。。 国保への切り替えのケースは、別に催促ですね。 区役所に切り替えが出来ないかお願いして、それでも ダメなら、連絡しようと思います。 保険にまもられていないって怖いことなんですね(´Д⊂
#2です。 >>私は、今回の会社の前にも働いており (丁度一年間です)、 切れ目なしに契約社員として就職しました。 ですので、雇用保険の受給の適用にあたると思われるのですが、私にも資格はないのでしょうか ☆切れ目なしということは、 「A社を12/31退職し、B社に1/1に入社した」ということですか? それとも、A社と契約→12/31に契約期間満了→1/1より契約更新ということですか? 受給の条件には、 「離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、加入期間が満6ヵ月以上あること。」 とあるので、この文章をそのまま捉えると、前者の場合、A社で「離職」手続きをしてまった場合、その時点で、月数のカウントは0になってしまうと思います。 私の認識間違いかもしれなので、すみませんが、ハローワークで確認することをオススメします。 10日以内の手続きとは、会社はハローワークで行う手続きのことですので、ご安心ください。 確実な回答でなくてすみません。
補足
分かりにくかったようで、ごめんなさい! A社(正社員) →一年間勤務。10/31に退社。 B社(契約社員) →二ヶ月勤務。11/1に入社。12/20に退社。 A社からB社に移る際に、雇用保険等をいただいていませんから、 今回のケースなら大丈夫だと思っていました。 やはり、10日以内の手続きなのですね^^; 間に正月が挟んでしまった為とはいえ、あまりに 遅すぎますね。 もう一度、前の会社に連絡をしてみます。 ありがとうございました!
>離職票はともかくとして、 健康保険被保険者資格喪失証明書は、すぐにでも 手続きされるはずではないでしょうか はい。 私のところの健保組合では、直接事務所に行けばその場ですぐ発行してくれます。 ですから、例え郵送でのやり取りでも手続き後2、3日で渡す事ができます。 手続きは退職日より5日以内に提出するはずですので、随分時間がかかっているように思います。 事務をしている人の、ミスか何かでしょうか。 怠慢かな? 考えられるのは、そのくらいです。
お礼
iitikoさん ありがとうございます。 やはりそうですよね。 身近な退職経験者に聞きましたが、 すべての書類は14日間で揃うはずなのだそうです。 事務の方は、退職日が12/20と分かっているにも関わらず、 引継ぎもせずに旅行に言ったりするような方なので、 本当に不安です^^; ありがとうございました!
お礼
ivy01さん、ありがとうございます。 私は、今回の会社の前にも働いており (丁度一年間です)、 切れ目なしに契約社員として就職しました。 ですので、雇用保険の受給の適用にあたると思われるのですが、 私にも資格はないのでしょうか? また、 >「雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合>は,その事実のあった日の翌日から起算して10日以内 >に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提>出しなければなりません(同規則第7条)」 >ということもあり、退職後早いうちに処理するのが原則か>と思います。 >(「10日以内」という期日を過ぎても手続きはできま >す) これは会社がハローワークにする業務のことですよね? それとも、私が本来、10日以内に・・・ということだったのでしょうか。 (読解力が低くてごめんなさい!) ハローワークに相談するのが一番みたいですね・・・ ありがとうございました!