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建物賃貸契約書について

古家を格安で借りれることになりました。 貸主は役場です。 で、その契約書に次の条項があります。 第二条「この契約期間は平成17年1月1日から平成19年12月31日までとする。 2.この契約期間は甲乙いずれからも何らの意思表示のないときは、更に一ヵ年更新されたものとする。 (1月1日からとあるのは、この契約書は仮の契約書のためであり、本契約書では2月1日からになります) で、「甲乙いずれからも何らの意思表示のないとき」とありますが、もし貸主が出て行ってほしいといった場合、どうなるのでしょうか? 古家で、改修費は私が払うことになるのですが、家賃が安くても結構お金をかけることになります。 役場の事情で出て行ってほしいといえるのでしょうか? 居住権があれば、すみ続けられるんですよね?だとするとこの文は意味がないような気がするのですが? どなたか教えてください。

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  • utama
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回答No.1

法律上、居住権という明文の権利はありません。 借地借家法第28条では、賃貸人からの契約を更新しないことの申し出(第26条第1項)、及び、解約の申し出は、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができないとされています。 この場合の、正当事由とは、法律に列挙されており ・賃貸人、賃借人がそれぞれ建物を必要とする理由 ・賃貸借に関する従前の経過 ・建物の利用状況、現状(老朽化が著しいなど) ・立ち退き料の額 を総合的に考慮して判断されます。 現実問題としては、相手の一方的な事情で、契約更新をしないことは可能です。 ただし、その場合は、相当額の立ち退き料を支払う必要があります。賃借人が修繕等に費用を出している場合は、立ち退き料として考慮するか、又は、必要費・有益費の償還(民法608条)により補償されます。 正当事由があれば、役場(町・村)は、契約を更新しないことができますので、そのような契約も意味があるのではないでしょうか。

iloveanimal
質問者

お礼

さっそくのご返事ありがとうございました。 契約の意味も理解できましたし、 >実問題としては、相手の一方的な事情で、契約更新をしないことは可能です。ただし、その場合は、相当額の立ち退き料を支払う必要があります。賃借人が修繕等に費用を出している場合は、立ち退き料として考慮するか、又は、必要費・有益費の償還(民法608条)により補償されます。 この部分で安心しました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

永久に続いて解除できない契約はありません。良いことに気付かれましたので、契約解除の条件や手続きについてお考えを整理され、契約書に盛り込むことをお勧めします。 当事者同士で好きな内容の契約書に加工してよろしいのです。

iloveanimal
質問者

お礼

さっそくのご返事ありがとうございました。 はい、契約書は「案」ですので、相談して文面を変更することが可能ですので、 ちょっと考えてみます。 どうもありがとうございました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

この条項は「自動更新条項」と呼ばれるものです。 ○この条項を削除すると本契約は期間満了時に終了。継続する場合は新たに賃貸契約書を作成しなければなりません。 ○貸主、借主のどちらかが「賃貸契約を継続しない」と申し出しない限り、1年更新について新たに契約書作成等の手続きを省略できるとするものです。 ○したがって、当事者双方に同等に契約終了ができるようにしてあります。 ○貸主からの合理的理由としては、建物老朽化による危険発生、役場として行政上その土地の活用が必要な場合などが推定されます。

iloveanimal
質問者

お礼

さっそくのご返事ありがとうございました。 >この条項は「自動更新条項」と呼ばれるものです。 勉強になりました。 私は市(現在すんでいる)の施設で作品を販売しているのですが、毎年契約書を提出してます。これはこの条項がないためなのですね。 役場から契約解除の可能性はあるわけですね。 どうもありがとうございました。

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