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隣家の解体作業について。

境界ギリギリに隣接していた隣家が解体作業をしました。その際、我が家の押入れ(リフォームで後から作ったもの)の外壁まで壊してしまい修繕してもらったのですが、その後雨漏りしていたらしく押入れが水浸しになってしまいました。 仲介業者に連絡し、外側をコーキングしてもらい雨漏りはなくなったものの押入れはカビだらけになってしまいました。 押入れの修繕をお願いしたのですが「不当な要求だ。うちは関係ないので施主(元の持ち主)と交渉してくれ」と仲介業者に言われました。 解体の際「雨漏りだけはしないようにお願いします」と口約束はしましたが文書は交わしていません。 やはり押入れは自分で修繕しなければならないのでしょうか?また、解体に際して仲介業者には責任がないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • guramezo
  • ベストアンサー率48% (370/759)
回答No.2

対応が後手後手になってしまっていますね。 外壁が壊れた時点で、単に「雨漏りしないように」ということだけでなく、コーティングを施すように要求しなくてはいけませんし、コーティング補修をした時には、湿気が残らないように調査や期間を置くなどの処置を要求しなくてはいけません。 あなたの方に「不当な要求」ということは決してありませんが、相手からすると「要求が次々とエスカレート」している印象を受けているのでしょうね。 又、「口約束」はいけません。上にあげたいずれの段階も、文書で確認をしなくてはいけません。 更に、状況証拠として、「写真」も同じように必要です。 以上の点を、今後の交渉に当たって、必ず念頭に置いて下さい。 具体的には、以下の対応になります。 (1)現状の押入れを、写真に取る。日付も入れてください。 (2)今までの経緯を、文章にまとめる。 (3)これらを添えて、「押入れの原状回復のための、カビ除去を含めた補修工事」を、「いつまでに」行ってもらう旨を記載した書面を出す。 (4)更に、雨漏り・カビによって生じた損害(布団の買い替えや、クリーニング費用など)も、支払うように付け加えてください。 これで、対応してもらえない場合は、まずは「役所での弁護士の無料相談」から始めてください。(本格的な依頼と裁判は、これらへの相手の対応を見てから、検討してください。費用の問題もありますので) 尚、ご質問の順序の関係で、最後になりましたが、 >解体に際して仲介業者には責任がないのでしょうか? についてですが、ちょっとご事情が分かりにくいのですが、「仲介業者」とは、何の仲介なんでしょうか? 隣地が解体後に、売りに出されていて、その販売の仲介業者かな、と思いますので、その前提でお答えしますと・・・ あなたの家を破損した責任は、解体業者にありますが、解体業者の行為に対する責任は、「解体工事の発注者」にあります。 あなたが原状回復を要求するのは、この「解体工事の発注者」になります。 ・元の地主が、土地を更地にして引き渡すために解体したとすれば、元の地主への要求となります。 ・この地主が、更地にすることも含めて、業務を仲介業者に一任しているのであれば、仲介業者を通して、地主への要求になります。仲介業者が対応しなければ、直接地主へ申し入れます。 ・元の地主が、建物はそのままで売りに出し、その仲介業者が建物を解体して販売し、買い手の要請に応じて建物を撤去することになったのであれば、仲介業者の責任になります。 しかし、いずれにしても、仲介業者は「自分に責任がある」か、「仲介先にあなたの要求を伝える義務がある」かですので、その仲介業者に対して、「責任の所在」を明確にするように要求し、もし仲介だけだというのであれば、依頼者の所に同行してもらってください。 最後にもう一度、「必ず、書面と写真をお忘れなく!」

ga74moo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。仲介業者は、隣家の解体・転売を仲介した業者です。口約束で「ちゃんとする」と言われたのを、信用していたのがいけなかったですね。解体作業は昨年10月に行われ、現在まで写真や書類など残していませんが・・これから作成してもう一度お願いしてみます。

その他の回答 (2)

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>不当な要求だ。うちは関係ないので 業者の過失で押入が壊れたことが原因でそのようになったのだから、不当な要求ではなく正当な要求です。 業者の施主に請求というのは????です。逆に法的根拠が弱いです。 その施主に過失があったのならともかく、別に過失があったとは思えませんよね。ご質問内容の範囲では。

ga74moo
質問者

お礼

正当な要求だと言う事がわかり、安心しました。回答ありがとうございました。

noname#34943
noname#34943
回答No.1

解体作業のせいで、ご質問者の方の押入れが壊され、直したものの雨漏りがしていて(つまりちゃんと直していなかった)、カビだらけになった。不当な要求ではないと思います。お隣さんに直してくれとお願いできると思いますが。お隣さんは工事の発注者ですから、お隣さんから解体業者に、ちゃんと直すように言ってもらうのが一番だと思います。あとは、その費用ですが、お隣さんにしてみたら、工事に過失があったため、隣家の物置を壊し修繕費が余計にかかってしまったという損害を受けたわけですから、工事業者にその分請求ができます。ただ、お隣さんが、そんな面倒なことは嫌だと言ってしまったら、まずはよその業者さんに直してもらって、かかった費用を後で簡易裁判を利用して請求するというのはどうでしょうか。

ga74moo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

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