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友人のことなのですが

ある小さな会社で食品の宅配をやってますが、その会社は労働基準法、食品衛生法等違反をしています。彼女はそのことを知り、労働組合(個人ではいれる)に入り、会社に是正を申し入れてやめようとしています。 彼女は社外秘の文書や給与規定などを持ち出し、相談しています。 会社側は彼女によって損害を受ける(本当は会社が悪いが)ことになりますよね。 彼女はやめるつもりですが、いやがらせ等が心配です。 行動を起こすときは労働組合の人が一緒にきてしてくれるそうですが、それによって懲戒解雇みたいなことや損害賠償を求められることはないのでしょうか?

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noname#10816
noname#10816
回答No.3

詳細がわかりませんので何とも言えませんが、質問内容からすると、昨年成立した公益通報者保護法も参考にされると良いと思います。この法律は内部告発者が不当な扱いを会社からされないためにできましたが、問題も多く、第一報は企業か行政の関係窓口でマスコミのリークは対象とならない。といった注意点があります。また法律は成立しましたが、施行は早くて今年からと言われてますので、友人にも、もう少し我慢できるか確認されてはどうでしょう。我慢できるのであれば、会社を辞める必要もないのではないかと思います。

nekochan123
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

「社外秘の文書」を持ち出すことがどのような犯罪になるのでしょうか。具体的な罪名と条文は? 私は、職業上、守秘義務が課せられる、公務員や医者、弁護士などを除き、企業秘密の公開を犯罪として罰するような法律は無く、犯罪ではないと考えます。 確かに、職務規定違反にはあたるので、その持ち出し行為が、「会社の正当な権利」を侵害することになれば、懲戒解雇や損害賠償の請求の対象となる可能性はあります。 しかし、資料持ち出しの結果が、違法行為の告発という範囲に留まるのであれば、会社の合法的な権利の侵害はありませんから、損害はありません。損害が無い以上、賠償請求はできませんし、それを理由に解雇することも合理的な処分とはいえないでしょう。

nekochan123
質問者

お礼

ありがとうございます。友人は行動を開始するようです。

回答No.1

>社外秘の文書や給与規定などを持ち出し、相談しています。 勝手に持ち出したことで訴えられると思います。「労働基準法違反」を暴くためといっても「社外秘資料を持ち出す」ことは立派な犯罪です。両者が相応の処罰を受けることになるでしょうね。 会社の違法を立証するために犯罪を犯しているという認識が彼女にはないのでしょうか?すでに「持ち出し」の事実があるのでこの点をどう対処するつもりでしょうか。

nekochan123
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 本人は間違ったことをしていないと信じているものですから・・・・。

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