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プロ野球選手会はなぜ労働組合でないのか?

スト決行で損害賠償請求すると球団側は言ってますが、これは法的に労働組合ではないと規定されているという事なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Quattro99
  • ベストアンサー率32% (1034/3212)
回答No.3

今回の賠償請求は、選手会が労働組合ではないということを言っているのではないようです。 元々は球団側は選手会は労組ではないのでスト権がないということを言っていたようですが、以前から労働関係の専門家の間では選手会は労組とみなされていましたし、今回の件での高裁判断でも、選手会に団体交渉権があることを認めていますから、スト権もあるものとみなされると思います。 今回の損害賠償は、今回のストが正当なスト権の行使に当たらないという主張のようです。つまり、合併問題は経営の問題なので、労働者側が合併差し止めを目的としたストを行うのは不当だという主張です。 しかし、私見ですが、ストの目的は当初の合併差し止めではなく、来期6球団を維持することに向けて最大限の努力をして欲しいということに変わってきています。高裁判断では「球団統合のうち労働条件を左右する部分については、NPBの『義務的団体交渉事項』に当たる」と言っており、「球団側はこの義務を果たせ」というストは正当なものと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/sports/feature/tougou/200409/to20040909_12.htm http://homepage1.nifty.com/rouben/teigen04/gen040909.htm 最終的には裁判所の判断になると思います。球団側が不当なストだと賠償請求を起こしたときに、正当なストだと主張する選手会が受け入れるはずがなく、裁判になるでしょうから。

blueseman
質問者

お礼

詳細な解説ありがとうございます。参考サイトも大変勉強になりました。しかし読めば読むほど経営者サイドには頭に来ますね。裁判所の公正な判断を願うばかりです。

その他の回答 (2)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

プロ野球選手は税法上の扱いは労働者ではなく事業主となっています。つまり年棒などは通常のサラリーマンのような「給与所得」ではなく「事業所得」となります。ですからその個人事業主の集まりである団体が本来は労働者の集まりである「労働組合」と同じに扱われるのはどうか、という事になります。 一方選手会は労働組合として東京都には登録されています。 いずれにしても現時点では法的な位置づけがあいまいです。恐らく今回の件で経営側が選手会に損害賠償請求をすれば、司法の場でその判断を仰ぐ事になると恩割れるので、位置づけがはっきり決まります。 このあたりについてもプロ野球界のいい加減さが出ていますね。

blueseman
質問者

お礼

個人事業主なのに「たかが選手」と言われる方もたまったもんじゃないですね。そりゃ文句の一つも言いたくなるでしょう。昨日の古田さんの涙を見て、切なくなり、一緒に泣いてしまいました。古田さんが潰れなきゃいいが、、。頑張れ選手会!ご教示ありがとうございました。(余談ですが小泉君の涙は頂けませんでした)

  • rmz1002
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回答No.1

元々プロ野球選手は「個人事業主」ですから、選手会は「労働組合」というよりも「協同組合」の方が本来は近いのかもしれません。 その意味では球団側の主張もあながち的外れではありません。 ただし、労働組合の団体が「選手会は労働組合」と認定していますし、その昔国会でもそーゆ答弁があったとも聞いています。 結局のところは「裁判での判断」というところでしょうか。

blueseman
質問者

お礼

もう何十年もプロ野球は存在するのに、その立場が不明って言うのは不思議ですね。でも野球選手は今までほとんど使い捨て状態でしたから、今回の件で少し改善されればと願っています。ありがとうございました。

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