- ベストアンサー
貸主の仲介手数料
空室を事務所として貸そうかと思っています。仲介業者に依頼しに行ったところ、仲介料は賃貸契約の成約時に賃料の1か月分といわれました。これは妥当な金額なのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
家主広告料のことでしたら 広告費(ビラ広告やガソリン代等)としての実費を請求される事はほとんど無く 多くの場合、成功報酬として家賃1ヶ月分を請求される事が多いですよ。 これは何処の賃貸業者へ行っても同じです。 もちろん「うちは広告料無しでお願いします」と主張することも出来ますよ。 中には「2ヶ月分出します」という家主も居ます。 手数料の2重どりと言われてますが 家主側も空き部屋にしておくわけにはいきませんから 成功報酬という形で自分の部屋を客に斡旋してもらうようお願いするのが現状です。
その他の回答 (4)
仲介手数料は、借り手・貸し手からもらえる合計金額が、国土交通省の告示により上限1ヶ月分と決まっているので、一般的には1ヶ月とります(借り手・貸し手それぞれに仲介業者がいる場合でも、両者が受け取れる総額は変わらず1ヶ月以内)。 先の回答にもあるように通常は借り手から1ヶ月とることが多かったのですが(この場合貸し手からはとってはいけない)、最近は住居用の場合は、借り手を保護するために、半月を超える報酬をもらう場合は、借り手の承諾が必要となっている関係上、両方から半月分ずつとるとか、貸し手からとるような方向に変わりつつある傾向です。 ただ、借り手が気に入った物件は、特定の業者でないと仲介してもらえないのと違って、貸し手は業者を自由に選べるので、相談次第では、減額できると思います。
- skywalker9
- ベストアンサー率22% (56/245)
法律的には、貸主・借主どちらからとっても良いことになっていま すが、媒介(仲介)報酬の上限は、賃料の1か月分以内ということ になっています。 仲介料としては、普通は借主から取りますが、借主の募集の為、新 聞広告とか何等かの費用が発生した場合、又は発生が予想される場 合、仲介料という呼び方で、何等かの費用を請求する場合があるよ うです。もっとも不動産屋の会計処理上は別名目で処理するようで すが、説明が面倒になるのでそう言っている業者もいるようです。 個人的には、貸主・借主折半で負担するのが望ましいと思いますが、 実際は礼金として借主に請求されるものを、それに(不動産屋への 支払い)に充てているケースも見受けられます。 参考までに、この礼金という制度は戦後の住宅難の頃、住宅の貸主 は殿様商売で、礼金を払っても貸して欲しいという人が多数いたた め出来た商習慣で、現在のような借手市場では実情にそぐわない制 度だと思います。 貸して、売り手は何等かの負担、もしくは代償が必要ということで しょうか?
- aoao2
- ベストアンサー率15% (17/112)
質問者さんは、不動産屋さんですか? 普通の(?)大家さん?(いい言葉が浮かばず・・・) であれば、仲介料というのはおかしいですね。 すべての管理、家賃のチェック、空室管理等ビル全部を管理するのであれば、管理料というのがありますが・・・ 他の不動産屋さんにも聞いてみたほうがいいのでは?
- aoao2
- ベストアンサー率15% (17/112)
宅建協会で決まっています。 しかし払うのは借主です。 借りたいひとが不動産屋(仲介業者)に払います。
補足
回答ありがとうございます。この宅建業者は借主からの1か月分の仲介料を取るとすると、合わせて2か月分となります。違法なのでしょうか。私からの取り分は広告料とかの名目になるのでしょうか。
お礼
なるほどそういうことですか。商慣習なら仕方がないですね。その仲介業者に依頼します。