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仲介手数料・礼金 ついておしえてください
仲介手数料・礼金 ついておしえてください 私は部屋の賃貸人(オーナー)です。1ヵ月の賃料を10万円とします。礼金なしの代わりに宣伝広告費として私が不動産会社に10万円支払います。 この条件で不動産会社が賃借人(入居者)から仲介手数料として10万円請求したら違法でしょうか。 また、礼金2ヶ月の条件で募集した場合、不動産会社はその半分(1ヵ月分)を受け取るのは普通なのでしょうか。名目はどうにせよ、募集時の報酬として不動産会社は賃貸人と賃借人からどれだけの金額を受け取れるのでしょうか。
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広告費は実費として請求できることになっていますが、仲介手数料としては両者合わせて家賃の一ヶ月分が上限です。ただし、賃貸人・賃借人の了解があればそれぞれ一ヶ月分を上限にもらえます。 1つ目の条件は合法です。 2つ目の条件では、礼金の半分を仲介手数料として受け取ればそれが上限です。業者が礼金として受け取るものではないので、他の手数料以外の名目では受け取るのは問題があると思います。
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- 0621p
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賃貸契約で業者が受け取れる仲介手数料は、貸主・借主合わせて1カ月分が上限と決められているのですが、借主から仲介手数料として1カ月分、貸主から広告料として1カ月分を取るのが一般的です。 厳密に言えば広告料が1カ月分もかかるのか?という事にもなりますが、これが一般的ですのでこれを拒否しようとしたら、業者があなたの物件を扱ってくれなくなるかもしれません。 名目は色々あるかもしれませんが、借主、貸主双方から1カ月分以上の報酬を得ようとする業者ならば、拒否して他の業者(双方から1カ月分ずつだけのところ)に変えれば良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 名目はどうあれ家賃相当分2か月分を受け取り、自社だけで募集できた場合は2ヶ月分まるまる自社の利益、他社へ情報を流して他社が募集できた場合は1ヵ月分をその会社へ渡す、と言う話をきいたことを思い出しました。 ですから違法性はないようですね。
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ありがとうございます。 名目はどうあれ家賃相当分2か月分を受け取り、自社だけで募集できた場合は2ヶ月分まるまる自社の利益、他社へ情報を流して他社が募集できた場合は1ヵ月分をその会社へ渡す、と言う話をきいたことを思い出しました。 ですから違法性はないようですね。