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扶養について(初歩的)

ものすごく初歩的なことで申し訳ありませんが教えてください。専業主婦の人が旦那の扶養に入るということは、年金が3号になるということと、政府管掌社会保険に主人がはいっていれば扶養に入るということとふたつあるのですか?それぞれにはいる条件があればおしえてください。 ちなみに私はいま前年退職し1号と任意継続していました。でも出産が5月で、出産手当金をもらったほうが得だったのでもらおうとおもっています。ただ社会保険の被保険者時期が1年にみたないため、任意継続が切れたら手当金がもらえないようなんです。ということで質問です。 1 年金だけ3号にはいれるのか? 2 手当金は日額4000円ですが、出産ご56日たった 日に任意継続資格があればいのか、また手当金振込み日 まで資格をもっていなければいけないのか? 3 理想としては毎月の13300円の年金はつらいので 3号になって、任意継続は56日まで続けたいのだが可 能か? お願いします

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  • Barenino
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回答No.4

遅くなり過ぎました。「トータルで見て収支がプラスかマイナスか?」と考え出しWEBの限界としての回答です詳細は(4)に。 (1) 年金課(近くの市町村の年金担当)で、「国民年金加入手続き」と同時に「”専業主婦で夫の収入で生活中”と3号該当届出」をして下さい。 (2) 任意継続している「保険組合」に電話で直接「出産手当金と出産一時金の受取は可能か?」と聞いて下さい。   その際に「任意継続保険料の納付見込みが分からないんで、不安なので。」と困り果てた調子で聞いて下さい。(電話対応での技術?ですから。ブッキラボウに言うのとでは雲泥の差があります。) 散々遅れて「電話すれかよ!」と怒らずに。保険組合の職員は、雇用先と違い「自分の懐が痛む分けではなく意外と親切なケースが多い。」「しかも、(任意継続保険料は前納済か毎月納付か不明も、上記相談内容をこれからの保険料の支払いと絡めれば当然保険組合としては納付してくれる方を歓迎するので)(更には、保険組合には、納付担当と給付担当が別になってるはずですから、思った回答が得られなくても、再度、再再度”給付について””納付について”と諦めずに確認して下さい。) ※ 出来れば、午前中の11時とか午後の1時半とか、保険組合職員の手が空いてそうな時間を選べばなおグッド)   保険組合には結構イイカゲンで、知ってる一例では「夫が退職し、同勤務先の妻の扶養(逆?3号)なら扶養認める。と言われた」と区民から聞いた(某大手銀行、こんな条件は違法に決まってる。夫の収入が多かったからと推測するが) (3) 可能(取敢えずは)(1)で書いた様に「3号」届出をして認められるかは3号該当届出所の複写が「夫の勤務先」に送られ「一箇所社判」を押してくれれば「3号」になります。 もし、「3号」認められずで「1号」になったら「支払いが困難なので」でその場で「免除申請」をして下さい(全額免除と半額免除両方です。) 免除結果の通知がハガキで来るまでは「社会保険事務所からの督促ハガキ」「戸別訪問」「電話督促」等々に、『免除申請中です!』で大丈夫ですから結果を待ちましょう。 そして「任意継続は年金なんかと無関係!関連するのは収入のみ!(例えば別会社に勤務は×)」それ以外は、継続したければ最高加入可能期間までOK!(保険料は支払は当然も)  (4) 【トータルで収支がプラスかマイナスか?】これがネックで回答が遅れましたが、ここでこれ以上正確な回答をするには; 【あなたの家庭の詳細な状況】が無いと誰しも正解は無理!かと言って夫の年収や住んでいる都道府県等などを聞くのはWEBでは不適切だと判断します。 判断に苦しむ理由は下記に数例を: ・年収160万はキチンと申告漏れがない収入か? ・夫の年収はどの程度か? ・あなたの過去の住民税は源泉徴収選択(天引き)選択と思うがどの程度の増減になるか? ・過去に、夫の扶養には一切入っておらず、結婚後にも配偶者特別控除(収入のある妻に対する控除項目)の期間は一切無いのか(夫の源泉徴収等を参考に)(ちなみに配偶者特別控除は16年度廃止) ・「出産手当金」は「医療費を補填する保険金等」(つまり所得になる)が、「配偶者出産育児一時金・家族移送費等」は前者の対象として「医療費控除対象」となる。 ・平成17年度は、前年所得(当然ですね!)を基準に、住民税が課税されるが「住民税は都道府県によって違う」。 ・年金の免除基準は基本的に「世帯所得」で決定される。(特例:兵庫県南部地震等あるが) 等々をざっと思いつくままに書いたが(ウンザリしたと思う。)「あの時、ああしておけば○○円得したのに!!!」へのビンゴの回答に至りませんでした。 だだ言える確実に言えるのは: 【平成17年4月に年金3号特例措置が実施される!】簡約すると「退職→出産→夫の扶養」等「月単位の1号か3号かは社会保険事務所が遡及して決定してくれる」(年金は全て月単位、市町村とオンラインで繋がってはいない) 年金は切替手続を(1)の通して頂ければ、平成18年頃には「あなたの過去の年金履歴が精確に決定される」よって今年の免除結果(却下にしても)秋頃に「3号特例措置(=遡及して過去の”実は3号だった”期間を訂正;資格訂正;してくれる。過去にも一度あった。)をすれば年金関連は解決」(まだお若いと思うので未納とされた期間をどうするかは”あなたの年金の将来への信頼度”で決めて下さい。) 以上大変長くなった割には「年金の方だけチョビッと?」助けになれば。 また、健康保険の方は「国保のベテランに聞きましたが”それだけじゃ分からん”」と言われてしまいました。 役立たずでスイマセンこの1週間ズッと気にかかり自分(男)だったらと真剣に考えこのザマです。 本当にごめんなさい。 参考になるのはやはり社会保険庁でしょう(医療&年金管轄で小泉政権の年金改革も新聞の10倍詳しいし、国保の保険料とか3号改革;離婚のケース等知らなかった事も;一応網羅していますので) http://www.sia.go.jp/ では無事出産と円満な家庭生活を願って! では~♪

misatomisato
質問者

お礼

素敵な返事ありがとうございました。 さっそく確認してみます

その他の回答 (3)

noname#11466
noname#11466
回答No.3

>1 年金だけ3号にはいれるのか? 3612円/日以上の出産手当金をもらっている期間(産前42、産後56日間)以外は加入できます。 >2 出産ご56日たった 日に任意継続資格があればいのか、 そうです。ただちょうど良く資格喪失というのは出来ませんよ。保険料の不払いによる脱退か、他の会社に就職して社会保険に加入する以外には方法はなく、保険料不払いですと最低一月単位、組合によっては半年単位です。 >3 3号になって、任意継続は56日まで続けたいのだが可 能か? 4000円/日の出産手当金を受けている期間は3号になれませんから1号になって下さい。

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.2

健康保険の扶養と年金の扶養の違いのことを言われているのだと思います。健保と年金は違うものですが扶養の認定基準は基本的に同じです。 1.年金だけ三号に入れます。 2.出産後56日まで被保険者でなければ全額受給できないと思われます(任意継続被保険者であった期間をの除く被保険者であった期間が一年未満ということですから、資格喪失後、出産手当金の継続給付が行われません) 3.見込み収入が用件に合えばづっと3号です。 ※任意継続は希望どおりに資格喪失できませんのでご注意を。 詳細については過去の回答にもたくさんありましたので検索してみるとよいでしょう。

misatomisato
質問者

補足

年金だけ3号に入れるとのことですが、日額3611円以上の収入が・・あればだめとか聞いたことがあるのですが・・。また手続きの仕方もおしえてください

  • Barenino
  • ベストアンサー率39% (38/97)
回答No.1

1 入れます。確実に。130万円以下が条件です。 2 整理すると「社会保険の被保険者期間は<1年」ゆえに「出産手当金がもらえない」という事と理解。 ※何年何月何日(特に月の最後の日と最後から2番目の日かは重要)に退職し、任意継続期間の加入暦の情報が欲しい。 3 2と同様回答出来ない(以前このサイトで間違った解答を見つけ主催者に知らせたがそのままだった。) それゆえ「正確な解答」をしたいので。 ただしこれだけは確実【年金と医療保険はほとんど別物】    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  3号になって下さい。(手続きしないと自動的には未加入のままになります。) 任意継続と3号は無関係。下記のURLなどを参照に。 P.S.医療保険に関しては正確な解答をしたいゆえ不満足な印象と思います が、妊娠に関しても「双子・三つ子」なら違う等【誤まった回答だけは載せたく無い】のでこうなりました。 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/ninnkei.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1127201&rev=1 等「3号被保険者」で検索も一手では? 他の回答者からも適切な回答があるでしょうし、国保年金課(自分は年金課だった)の友人にも聞けるので、ご希望なら誠実にフォローします。

参考URL:
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/syakaiho/syakai03.html
misatomisato
質問者

お礼

ありがとうございます。詳しい方のようなので・・。 私は15年12月4日で会社Aをやめました。 15年12月7日付けで会社Bに入社。16年8月15日付で会社Bを退職しました。16年の収入が160万以上あったため、16年は任意継続、年金は1号としていました。17年は収入は日額4000円の出産手当金、出産一時金のみです。予定日は4月末です。胎児は一人です。 3611円以上の場合は扶養に入れないとかなんとか聞いたことがあったので・・。

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