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扶養について

先日質問したものです。 医師国保組合に聞いたのですが、年間所得が130万未満なら扶養に入れる。出産手当、育児一時金は所得とはみなさないとの返事でした。ということは、手当金をもらうための任意継続は出産後56日たった後資格喪失という形をとって、扶養にはいればいいんですよね?年金は今1号という形になっているのですが、これも56日後から3号に変更すればいいんですよね?

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  • naosan1229
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回答No.2

>手当金をもらうための任意継続は出産後56日たった後資格喪失という形をとって、扶養にはいればいいんですよね? 基本的にはそうなります。 >年金は今1号という形になっているのですが、これも56日後から3号に変更すればいいんですよね? だんなさんは厚生年金加入者でしょうか? 国民年金の第3号被保険者は、厚生年金加入者の扶養となる配偶者のみが加入できるようになっています 国民健康保険組合の場合は、厚生年金に加入していない場合もありますので、その辺は確認していただくことが必要です。 また、だんなさんが厚生年金加入者であったとして、第3号被保険者になる手続については通常であれば健康保険の扶養になると同時に、自動的に第3号被保険者になるようになっていますが、国民健康保険組合の場合はちょっと定かではありません。 一応、国民健康保険組合にお問い合わせいただき、手続きが独自で行うことが必要であるという返答であれば、下記の要領にて手続きを行ってください。 まず、「国民年金種別変更届」に、だんなさんの会社にだんなさんが厚生年金加入者であることを証明してもらい、その届出書とだんなさんとあなたの年金手帳、および印鑑をお近くの社会保険事務所に持参して手続きを行うこととなります。 (会社によっては、会社から手続をしてくれる場合もあります。) もし、だんなさんが厚生年金加入者でない場合は、あなたも国民年金の第1号被保険者のままとなります。

misatomisato
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.1

そうです

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