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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付金と扶養の件について教えてください)
失業給付金と扶養の件について教えてください
このQ&Aのポイント
- 失業給付金を受給している間、主人の扶養から抜ける必要があるのか、任意で継続できるのか疑問です。
- 埼玉土建の担当者に問い合わせたところ、社会保険証が必要かどうか分からず混乱しています。
- 土建組合員の家族としての保険料は変わらずに支払うことになるのかも不明です。
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質問者が選んだベストアンサー
いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 埼玉土建は国保組合といって国民健康保険に近いものです、ですから質問者の方も扶養ではなく保険料をとられていると言うことです。 そして扶養でなければ >『土建は被扶養者と言う考えではなく、家族組合員という考え方』とありました。 こうなると、私が社会保険であろうがなかろうが3号であろうが1号であろうが、 土建組合員(夫)の家族としてこのまま抜けずに支払っている保険料も変わらないと思うのですがどうなんでしょうか? (そのまま金額もかわらないですよね?) ということになるのです。 1.いわゆる一般の会社での健康保険→扶養あり→保険料無し→収入制限あり 2.国民健康保険、国保組合(埼玉土建等)→扶養なし→保険料あり→収入制限なし 1と2の区別をはっきりつけることです。 通常は1のケースが多いので扶養になって保険料は無いが収入制限があるので雇用保険の失業給付を受けたときにそれが収入制限に引っ掛かり問題になるのです、質問者の方の場合は2で国保組合であり扶養はなく保険料はあるが収入制限はないので雇用保険の失業給付を受けても関係ないということです。
お礼
非常にわかりやすいご説明ありがとうございました! 私のまわりは1のケースがおおかったので、 土建国保でも抜ける必要があると思い込んでいましたが、 まったくシステムが違うのですね。 確かに子供も保険料をとられていますし、わたしもある程度の保険料を毎月しはらっていますが、 そういった理由からなのだと納得できました。 とても参考になりました。ありがとうございます。