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出産後、主人の扶養になれるまで何ヶ月の期間必要でしょうか?
こちらの掲示板でいろいろ勉強させて頂いたり、質問にお答え頂いたりして、掲示板やいろんな方々のお陰でやっと理解できたようなきがしますが、一つ疑問が残るので、是非ご質問させてください。 現在妊娠中で、6月に出産予定です。 出産手当金と出産一時金と雇用保険をもらえることがわかり、さらに国保より社会保険を任意継続して月々保険料と年金を納める方がお得だとやっと理解でききました。 その後、主人の社会保険に扶養として入る予定です。 最後に疑問なのが、期間なのですが・・・。 出産手当金を出産後56日を経過後に申請し、その後に雇用保険の失業給付をもらうと、最終的にいつまで任意継続しておく必要があるのでしょうか? つまり、出産後、主人の扶養になれるまで何ヶ月の期間必要でしょうか? 任意継続して毎月33100円(保険料と年金)を支払っていくか、退職後半年いないに出産するので、もう今から扶養に入ってしまうか悩んでいます。 どうか、よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
ご懐妊おめでとうございます! 会社で庶務をしています。 「嫁さんが会社やめたから」という従業員の手続きをたくさんしてきました。 他の方も書いていらっしゃいますが、任意継続の必要はないような…。 退職後すぐにご主人の被扶養者になればいいかと思いますよ。 確かに雇用保険受給中はご主人の被扶養者にはなれませんが、いずれにせよ妊娠中は雇用保険は受給できません。 受給期間延長の手続きが退職後すぐに必要です。 そしてご主人の被扶養者になられても、退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金&出産手当金は質問者様が在職中に加入されていた健康保険から支払われます。 ただ、気をつけなくてはならないのが、退職後6ヶ月を1日でも過ぎての出産となると、出産手当金はナシになりますので、退職日の設定は慎重になさってください。 雇用保険の受給延長は最大で4年だったと思います。 ですので、子育てが一段落されたら、お子さんを預かってくださるところを探して、雇用保険を受給してください。その期間中は健康保険の扶養及び国民年金3号ははずれます。 ご主人の扶養になると、健康保険料もいりませんし、国民年金も3号として免除されますので、これが一番お得です。
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退職後6ヶ月以内には出産なんですよね? だとすると色々誤解があるようなので、訂正しながら説明しましょうか。 現在妊娠中で、6月に出産予定です。 >出産手当金と出産一時金と雇用保険をもらえることがわかり、 まずここで勘違いがあります。 雇用保険というのは失業給付のことだと思いますが、これは出産が原因の離職になるので受けることはできません。この場合には受給延長申請を出します。つまり再就職できるようになってから受給して職を探すということです。 ただ会社都合により解雇されるという話であれば、退職理由が違うので給付を受けられる場合もありますけど。 (法律で就労が禁止されている期間は当然もらえません) >さらに国保より社会保険を任意継続して月々保険料と年金を納める方がお得だとやっと理解でききました。 任意継続できるのは健康保険だけですから、年金は役所にいって国民年金1号被保険者になります。 >出産手当金を出産後56日を経過後に申請し、その後に雇用保険の失業給付をもらうと、最終的にいつまで任意継続しておく必要があるのでしょうか? 出産後直ちに働くということでしょうか?通常はそういうことはないと思いますので、出産手当金を受け取ったあと、失業給付を受け取るまでの期間は扶養に入ることが出来ます。 なお任意継続していると保険料滞納以外の方法では脱退できません。 >任意継続して毎月33100円(保険料と年金)を支払っていくか、 これは国民年金13300円+健康保険料と考えてよいのですか?健康保険料は約2万ということですね? >退職後半年いないに出産するので、もう今から扶養に入ってしまうか悩んでいます。 任意継続にするのか国保にするのかの違いについていうと、単純に保険料の違いですから、これはまず国保の保険料を役所に行って確認してください。 で、任意継続の場合ですと、出産手当金受給終了まで続けないといけませんが、国保であれば出産手当金を貰う期間のみ加入すれば良くて、それ以外は夫の健康保険の扶養に入ればよいので、やめてから出産まで期間があるのであれば、どちらが特なのかは計算しないとわかりません。 あと、国民年金については、出産手当金を貰う期間は1号に加入して保険料を支払い、それ以外の任意継続期間や夫の健康保険の扶養の期間は3号になって(年金の扶養)下さい。なお夫の健康保険の扶養に入るときには自動的に3号になれますが、任意継続で3号になる場合は社会保険事務所に手続きが必要です。 ですから、整理すると、 1.退職 2.失業給付受給延長申請 3.任意継続or夫の扶養 任意継続では3号の手続き 4.出産42日前になれば、夫の扶養を抜けて(扶養に入っていた場合)国保加入 任意継続であれば3号->1号に変更 5.出産 6.出産56日経過で夫の扶養に入る (任意継続の場合は、まず保険料滞納により脱退してから) 国保加入していた場合は国保脱退 7.預かってもらえる保育所を見つける(近隣に住む親などに預かってもらう場合は不用) 8.延長していた失業給付受給申請と職探し 同時に夫の扶養を外れる となります。 なお、健康保険の扶養基準は上記では政府管掌健康保険の場合で書いています。 健康保険組合によっては、基準が異なり、たとえば1~12月に130万以下であれば日額が3612円以上でも扶養に入れるとか、更にはこの130万がもっと大きな金額までOKというところもありますので、確認下さい。
お礼
ご回答を頂いているのに、こちらの都合で返答が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 大変貴重な意見、ありがとうございました。 私は、理解したつもりで、大きな勘違いをしていたようです。 結局、主人の扶養になります(^^;) そして、雇用保険の受給延長を致します。 今度は間違えないです。 これも貴重なご意見のお陰です。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。
- haru_aki3
- ベストアンサー率21% (123/560)
退職後すぐにご主人の扶養に入っていいのではないでしょうか。 退職後半年以内に出産できるのであれば、任意継続をする必要はないです。 失業給付を、産後もらう手続きをするときに、旦那さんの扶養から外れればいいと思いますよ。 ちなみに、会社によっては、奥様が失業給付を受け取っていても、扶養から外れなくていいって言ってくれるところもあります。 ご主人の会社の総務に確認してから、扶養からはずすかどうか決めればいいと思います。
お礼
ご回答を頂いているのに、こちらの都合で返答が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 大変貴重な意見、ありがとうございました。 私は、理解したつもりで、大きな勘違いをしていたようです。 結局、主人の扶養になります(^^;) そして、雇用保険の受給延長を致します。 今度は間違えないです。 これも貴重なご意見のお陰です。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。
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ご回答を頂いているのに、こちらの都合で返答が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 大変貴重な意見、ありがとうございました。 私は、理解したつもりで、大きな勘違いをしていたようです。 結局、主人の扶養になります(^^;) そして、雇用保険の受給延長を致します。 今度は間違えないです。 これも貴重なご意見のお陰です。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました。