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これはなに罪ですか?
盗難車と知ってて譲り受け乗っていたところ捕まった場合はやはり窃盗罪でしょうか?それとも別の罪? また、刑はどれくらいでしょうか?
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- seinzeit
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回答No.1
「盗品譲り受け罪」です。 刑法第256条に、 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 と書いてあります。