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親でも罪に?

詳しい事は話せないのですが、僕は中学生です。 実は親が買ってもらったものがあるのですが、いきなり怒って、殴ってきて、それを取り上げて、壊されました。 この場合、傷害罪、窃盗罪、器物破損の罪にならないのでしょうか? 知りたいのは、罪になるのか?なのでそれ以外は受け付けません。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

傷害罪は、怪我をさせた場合に成立します。 単に殴っただけなら、暴行罪です。 そのモノの所有権は、質問者さんに 移転しているのでしょうか。 詳細がわかりませんが、一応移転しているものと して回答します。 その場で壊したのなら、器物損壊罪で、窃盗 にはなりません。 取り上げてから、しばらくして壊したので有れば 窃盗罪です。器物損壊罪は成立しません。 しかし、親子の間での窃盗罪は、処罰されません。 これを親族相盗といいます。 尚、質問者さんを殴ったり、質問者さんのモノを 取り上げ、壊した行為は、親の躾けの範囲内なら 犯罪になりません。

noname#245605
noname#245605
回答No.4

親に買ってもらったという時点で、あなたに占有権はあるものの 所有権は親にあると考えるべきでしょう。従って窃盗にも器物損壊 にもならないと思います。 殴るのはよくないですが、それも程度問題であり、出欠や打撲の痕 が残らない程度であれば、しつけのレベルであると考えるべきです。 何より、あなたは親に「保護」されているわけですから、まずは 親の言うことを真摯に聞くべきですよ。よほど理不尽なことを 言われたり、身体的虐待を受けているのであれば、専門の機関に 相談すると良いでしょう。

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.3

傷害罪は成立するでしょうね。ただし程度の問題なので、 なかなか起訴されることは少ないでしょう。 例えば、その傷害によって、半身不随とかになれば、 当然に起訴されるでしょう。 窃盗罪、器物損壊罪は微妙ですね。親の監督下にある 子供の財産権をその親が侵害しても厳密には成立する かもしれないけど、起訴されることはないでしょうね。

noname#152701
noname#152701
回答No.2

まぁ、そのくらいなら親子喧嘩という事で警察も民事不介入になると思うよ。 重症になるほど殴られればまた別だけど。

  • toruyasu
  • ベストアンサー率29% (35/120)
回答No.1

なりません。 それは、しつけになります。 たとえば、日常的に怪我をさせられるほど殴られ、虐待されているなら罪になりますが、 言うこときかない子供のものを取り上げて、壊したりするのは、しつけです。 絶対に罪になりません。