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「女房を質に入れて…」は どんな罪?
『キン肉マン』の アデランスの中野さんが 事ある毎に 「女房を質に入れてでも 見に行かなければ」と 言っていますが, 本当に そんな事をなさった場合 どの様な罪になるのでしょうか。 また どの程度の刑なのでしょうか。 中野さんだけでなく 質屋さんも 人身売買等の罪になる様な 気もしますが, どうなのでしょうか。 ご解答 よろしくお願い致します。
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皆さん、現代の日本の状態でご回答されているようなので、補足を。 もともとこの言葉は、江戸時代以前に発生した慣用句で、その時代には、妻の人権は極めて軽いものでした。 また、妻は、事実上、夫の所有物と同義に扱われていましたし、実際に借金のカタに、妻をとりあげられて女郎屋で働かさせられるのを黙ってみているしかなかったという、当時の法律事情があります。 したがって、当時としては、「質に入れる」というのは無理にしても、「借金のカタにして金を借りてでも」という表現は、間違いではありませんでした。 もちろん、「そのような行為」が良い行為だとは、自分は思っても居ませんし、当時でも良い行為だとは思われては居ませんでした。 現在の日本で暴力団関係の方々が同様なことを行うケースが希にあるようですが、これは、略取誘拐及び監禁の罪が該当すると思います。
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悔しいので補足です(笑)。(^^; 僕も、「着物」のことだったとは、知りませんでした。 なお・・・ 鰹は回遊魚ですから、近海で簡単に捕獲できるというものではありません。そのため、入荷量自体が少なかったと推定されています。 江戸っ子は、縁起を担ぎたがりますし、意地っ張りなので、こんな言葉ができたようです(俗に「初物を食うと寿命が3年延びる」という。)。 しかし、実際には、初鰹は脂がのっていないので、あまりおいしくはありません。食べるなら、戻り鰹でしょう。 (何の話だ?) なお・・・ 「本当に妻の着物を質に入れてしまった場合」を、おもしろいので、思考実験してみました。 夫が、明らかに妻の所有に帰すると判断されるもの(例えば、「妻が自分でパートで働きコツコツと貯めて買った大切な洋服」とか、「妻が自分の母の形見として受け取った命よりも大切な花嫁衣装」とか)を、夫が妻の了解無く勝手に質に入れて、金銭を得、自分の目的だけのために消費してしまったとしたら。 この場合、江戸時代以前であれば、何の問題もありません。 現代の場合は、異なります。 妻の所有物に質権を設定することを無断で許可することは、明らかな「無権代理」行為で、立派な民事的な違法行為です。故物営業法を遵守している限り、質屋さんには着物が妻の所有物であることを断定できませんから、金銭の返却無くして着物を取り返すことは、妻にはできなくなります。 また、「この着物は、質流れしても仕方がないや!」という前提で質に入れてしまっている場合は、夫は、窃盗罪の構成要件を満たすと考えるべきでしょう(ただ、この未必の故意の認定には異論があるかも。)。 ただし、「家族内窃盗」になりますから、現行法では罰せられません。 しかし・・・そんな重大な背信行為をしたら、妻から離婚訴訟を起こされる可能性があります。着物の代金相当の損害賠償に加えて慰謝料を取られて家族まで崩壊してしまうるのは、ある意味、「刑になる」より辛いかも。 ですから、中野さんは、刑事的には罰せられなくとも、民事的にひどい目に遭う可能性があります。
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お返事 遅くなりまして 恐れ入ります。 民事…そちらの方が 後々 大変な事になるのですね。 文明開化前の男権社会の中 女性による一揆が無かったのか 気になる所でもありますね。 ご協力 ありがとうございました。
- you19994
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うーーーん そもそも意味を取り違えてますね。 「女房を質に入れても初鰹」という言葉が転じて 何が何でもという意味になったんですが そもそも女房を質に入れるというのは 女房の着物の事を指します。 つまり、着物を売ってまでも高い初物の鰹を食べるという 見栄っ張りの江戸っ子の考えだったんです。 ですからそもそも人身売買の言葉ではないです。 ということは質屋営業法に基づいて処理するだけのことになります。 というわけで中野さんは無罪ですw
お礼
早速のご回答 ありがとうございました。 中野さんが無罪 に なるのは 正直 嫌です。 まさに 1番悪い奴の 1人勝ち ですものね。 それより 初鰹には 驚きました。 当時の 妻の着物下取り価格と 初鰹の 値段を知りたいです。 ご協力 ありがとうございました。
- o24hit
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こんばんは。一応まじめにお答えしますね。 法律的には、質には入れられませんから、犯罪は成立しません。 質屋さんは、公安委員会からの営業の許可が必要です。その許可は、古物営業法に基づいています。 ---------------------------------------------------------------- ○古物営業法 (定義) 第一条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。 (以下略) --------------------------------------------------------------- つまり、質屋さん(古物商)は「物品」しか取り扱えませんから、人間を取り扱うことは出来ません。ですから「女房を質に取ること」は出来ません。 もし、「女房を質に取ったら」、同法第二十四条に基づき、営業許可が取り消されます。この時点で、質屋さんではなくなりますね。
お礼
早速のご回答 ありがとうございます。 質屋さんは 利息払って返して貰えるので 人身売買とは違うのか と 考えまして 訳が分からなくなっての質問でしたが、 品物意外は 取り扱えないのですね、よく分かりました。 ご協力 ありがとうございました。
- ikazuti
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ネットで見つけた記事によると、人身売買罪になるのでしょうか。 ----------------------------------- 改正刑法では、人身売買について、「人を買い受けた者」を「3か月以上5年以下の懲役」とし、「人を売り渡した者」を「1年以上10年以下の懲役」とする。さらに「買い受け」については、〈1〉未成年者を買い受けた者は「3か月以上7年以下の懲役」〈2〉営利やわいせつ、臓器摘出などの目的で買い受けた者は「1年以上10年以下の懲役」――とし、罪をより重くする。 また、略取、誘拐、人身売買された被害者を他国に移送した者は「2年以上の有期懲役」とする。改正入管法では、売春などを目的とした人身売買の被害者に対しては、不法滞在であっても強制退去の対象から除外する保護規定を設けた。 ----------------------------------- 通常の質屋で売ろうとしても、絶対に買ってはもらえないとは思いますが。
お礼
早速のご回答 ありがとうございました。 懲役になるのですね。 万引きの様に“懲役か罰金”ではないので 結構な重さなのですね。 さすがに 実際に奥様を質入れなさる方など いないでしょうが 勉強になりました。 ご協力 ありがとうございました。
- decchi21
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そんなこと心配しなくても、 質屋に女房を連れて行っても相手にされませんので 罪が成立しません。 「女房を質に入れても」はあくまで表現であって 実際にそういうことが出来るわけではありません。 あなたは逆にそういうことが本当に可能だと思って 質問されてるのですか? そっちの方が驚きです。
お礼
早速のご回答 ありがとうございます。 さすがに 本当に質に入れてまでチケットを買う人はいないと思いますが、 実際 どんな法律があるのか、どんな罰があるのか 興味がありましたもので。 質屋さんは 人身売買とは 少し違うように感じたのです。 一定期間の後 利子のような金額を上乗せして 返して貰えるのですよね? なので 混乱致しました。 ご協力 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答 ありがとうございました。 時代劇でよくございます「払えねぇんなら 娘 貰ってくぞ」は そういう時代背景によるものだったのですね。 何とも 悲しいお話です。 「ペットを轢き殺されても 器物損壊の罪にしかならないなんて おかしい」に 通じるものがあり 何とも 悲しいです。 ご協力 ありがとうございました。