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こういう場合、刑法上のどういう罪になるのでしょう。
「教授が学会で発表する為に必要な書籍を嫌がらせの目的で天井裏に隠した事件があったが、これは窃盗罪にならない」とある人が言っていました。 窃盗罪にならなければ刑法上のどういう罪になるのか教えて下さい。まさか、何の罪にもならないという事はないと思うのですが・・・
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私用文書毀棄罪(259条)は、私文書偽造罪(159条)と異なり、客体が「権利又は義務に関する」文書に限定されています。権利・義務に関する文書とは、権利・義務の存否・変更などを証明しうる文書のことです。 仮に259条の私用文書毀棄罪が不成立でも、261条の器物損壊罪(隠匿を含む・通説)が成立します。 加えて、主体は、軽犯罪法1条31号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にも該当しますので、同罪も成立します。