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こういう場合、刑法上のどういう罪になるのでしょう。

「教授が学会で発表する為に必要な書籍を嫌がらせの目的で天井裏に隠した事件があったが、これは窃盗罪にならない」とある人が言っていました。 窃盗罪にならなければ刑法上のどういう罪になるのか教えて下さい。まさか、何の罪にもならないという事はないと思うのですが・・・

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回答No.3

 私用文書毀棄罪(259条)は、私文書偽造罪(159条)と異なり、客体が「権利又は義務に関する」文書に限定されています。権利・義務に関する文書とは、権利・義務の存否・変更などを証明しうる文書のことです。  仮に259条の私用文書毀棄罪が不成立でも、261条の器物損壊罪(隠匿を含む・通説)が成立します。  加えて、主体は、軽犯罪法1条31号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にも該当しますので、同罪も成立します。

その他の回答 (2)

  • jess8255
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回答No.2

威力業務妨害の罪(刑法第233条~第234条 信用及び業務に対する罪)ではないでしょうかね。 窃盗罪では被害者の財物を自己(加害者)の占有下に置くことが構成要件です。天寿裏に隠す行為は専有下に置いた、とは言えません。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2909)
回答No.1

私用文書毀棄罪(259条) 辺りだと思います。 この場合は隠蔽ですが、 隠蔽した行為によって毀棄と同類の結果が生まれたので。 素人です。

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