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解決方法を見出したい!

下記の状況の中 1.元本+金利の全額返済の一日も早い解決方法は? 2.度重なる約束不履行、返済不履行、精神的苦痛に対する慰謝料はとれるか? 3.裁判を起こした場合、弁護士費用を相手持ちにできるか? を知りたいです。経験者の方、専門的知識をお持ちの方、どうかよろしくお願い致します。 約4年前に知人にお金を貸しました。金額は私の家族の分を含めて240万円です。借用書はありますが、連帯保証人はいません。返済期限は3年半過ぎていますが、再三の催促により数カ月前から毎月数千円ずつ返済してもらえるようになりました。しかしこの3年半の間に、3回の転職、3回の引っ越しを繰り返しており、今でも連絡がとれなくなる事がよくあります。また約束不履行(返済計画書の提出等)も度々ありました。そのうえ、知人は妻帯者で他にも個人間の借金があり、住宅ローン(詳しい事情はわかりませんが、滞納により持家は差押えられたらしい)が残っているそうです。そして、本人いわく「自己破産した方が楽なのをしないのは返済意志があるから…破産したら困るのは貸主なのでは?」らしいのです。ちなみに12月の返済はありませんでした。返済できない旨の連絡もありません。これ以上相手のペースに付き合わされては精神的に参ってしまいます。今でさえ、睡眠は浅く、同僚、友人から顔つきが変わったと言われています。早く解決したいです。

みんなの回答

noname#19427
noname#19427
回答No.4

法的手段で取り付ける方法ですが強制的につけるのは無理だと思います。 一番いいのは法的な場で連帯保証人を付ける約束を取り付ける事でしょうか。 裁判所に調停を申し込む方法があります。 http://www.jcaa.or.jp/adjust-j/ad-index.html こういった方法を試してみてはいかがでしょう? 事前に打開案として書類を作成しておくのです。 これからの分割返済を認める変わりに連帯保証人を付ける事を条件とする。 これを持って調停に望めばおそらく調停人もそれがいいと言ってくれるでしょう。 相手の方はどちらかにお勤めになられていないのでしょうか? 努めているのであれば勤務先でもいいでしょうし 親戚などでも構わないと思います。 連帯保証を取る上で注意することは、連帯保証人に請求すれば確実に回収できる人にすることです。 連帯保証人まで自己破産しちゃうと意味ないですからね^^; 残額によっては支払い督促や少額訴訟などの方法もありますが、 これをやると自己破産しちゃいそうなんですよね。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

まずご質問に対するお答えです。 >1.元本+金利の全額返済の一日も早い解決方法は? 基本的にはありません。 >2.度重なる約束不履行、返済不履行、精神的苦痛に対する慰謝料はとれるか? とれません。 もちろん返済が遅延したことによる延滞料はとれます。事前に定めがない場合は年5%です。 >3.裁判を起こした場合、弁護士費用を相手持ちにできるか? 出来ません。 で、ご質問のようなケースではまずいったんは貸したお金は捨てたと思ってあきらめるとよいでしょう。 その上であとはもし返済があれば、その分だけ儲けたと考えてください。 基本的に色んな法的な手段はありますが、お金のない人からお金を取る方法はたとえ法律を駆使しても無理です。 ご質問のような話であれば、支払い督促などを利用して、もし通常訴訟になっても本人訴訟でも十分勝てる話ですから、法的手段をとる場合に弁護士は必要なく、判決を得て、それをもとに強制執行することは出来ますが、しかしながらお金のないのであれば強制執行するものがありません。 給与を差し押さえるということも考えられますのが、全額は無理だし、転職されるとまた転職先を見つけ出して執行をする必要があるので、事実上困難です。 ということで、結論としてはもっともよいのはあきらめること(本当は人にお金を貸したときに、そのお金は返ってこないという覚悟が必要なのですが)、そのうえであとは10年の時効に注意しながら相手に返すことの出来る日が来る可能性を待つしかありません。 時効の中断でもっとも効果的なのは、幾らでも良いから返済をしてもらうことです。そうすると最後に返済してもらった日からまた10年の時効になります。 10年間全く返済してくれない状況になるときには法的手段などで時効を中断させる必要が出てきますが、結構面倒な話なので、とりあえずは幾らでも良いから返済してもらうのが一番簡単です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

全文を拝読しまして、お困りの様子が伺えます。 しかし、その貸金は法律上「債権」と云って、債権は相手が任意に履行しないならば国家権力で強制的にするより他ありません。 そのためには公文書が必要です。 公文書は、公証人のする公正証書の他、裁判所の関与した書面です。 相手が、任意に応じるならば公正証書の作成を試みて下さい。 それを拒絶するなら裁判するより他ありません。 その裁判で勝てば、その費用は相手の負担ですが、弁護士費用は依頼した方が負担します。 それらのことで精神的な負担があっても原則的に請求できません。

noname#19427
noname#19427
回答No.1

まずは連帯保証を取り付ける事ですね。 連帯保証をつけないと自己破産されると終わりです。 あと慰謝料などに関しては厳しいかと思います 理由は個人間で期限を決めていない金銭の貸借は一括請求ができ、法的に話を進める事ができるからです。 ですので法的手段をとればよいのに取らなかったということで慰謝料等は厳しそうです。 あと裁判を起こす前に自己破産になると思われますのでまずは連帯保証をうまくとる方法をお勧めします。

blackbear2005
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 相手から「破産した方がどんなに楽か」と既に何度も言われています。なので私も連帯保証をつける事を考えましたが、奥さん位しかいないそうで…。 法的手段で家族以外に連帯保証をつけさせる事は可能でしょうか?