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自己破産者へのお金貸し
自己破産した元彼に10万円貸してしまいました。 自己破産者はお金借りてはいけないし、貸してもダメ。貸した場合 返済迫ったら貸した方が罰せられるとききました。 第三者の人と先月末までに返すと元彼が約束したのに、そんな約束してないと逆ギレしだしたり、約束した第三者に連絡するといっていたのに全くしていません。 訴えたりすることは自己破産してるのでできないんでしょうか?
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まず文からすると彼が自己破産の免責決定を受けてから 質問者さまがお金を貸したという認識でよろしいでしょうか? その前でも自己破産申請時に質問者さまへの債務が申請されていなれば取立て手続きをする事に問題はありません。 >訴えたりすることは自己破産してるのでできないんでしょうか? 可能ですがコストが見合うか?裁判所に質問者さまの都合無視の日程で数回出向く必要があり、且つ貸借の証明が曖昧のようですので勝てる保証はありません。負ければ裁判費用も質問者さまの負担です。 お奨めは「支払督促」です。10万円までなら¥500-+郵便代金で手続き自体は一回裁判所の窓口に行けば完了します。 2回、2週間あいだをおいての裁判所からの「質問者さまが¥10万返せと言ってるので実行せよ、異論があれば言え」という内容の『脅し』が行きます。 法的知識が無く且つ本当は支払う金銭が有る場合はこれで解決します。 2回の督促が終って相手が返答しないと質問者さまの債権が公的に認知され強制執行の手続きへの移行も可能ですが「借りてない」とツッパられると通常の裁判に移行しますので固い証拠が無いならこの段階で取り下げて断念する・・・といったところではないでしょうか。
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- yoshi170
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>自己破産者はお金借りてはいけないし、貸してもダメ。貸した場合 返済迫ったら貸した方が罰せられるとききました。 そんなことありませんよ。 法的に規制されているということはありません。 訴えを起こすことも可能です。 貸したという証拠はありますか? 証拠がないと、訴えてもなかなか厳しいです。
- comattania
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諦めてください。