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お金を確実に返してもらう方法

知人に100万円貸しています。 貸す時に借用書を作成していますが全く返してくれる気配がありません。 今度返すとは口で言うのですが実際に約束した日に1円たりとも返してくれたことはありません。 なのでもう私が個人で返してもらうのは困難だと考え、きちんとした手段を取ろうと思いました。 ただいきなりしては相手もかわいそうかと少しだけ考え一応相手には「もう自分ではどうしようもないのできちんとしたとこに相談する。もう知らない」と伝えました。 すると 「勝手に好きにしろ!!お前が考えてることくらい予想できるわ!  おまえがもう知らないって言うならこっちも知らんわ!」 と、声を荒げ逆ギレです。 相手は私がどうせ言うだけで何もできないとくらい思ってるのだと思います。 相手にきちんとした形で返済を迫りたいのですが、何か良いお知恵があればお願いできませんでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.11

一部、誤解があるようなので、補足します。 1.期限の定めのない債権の場合、まず内容証明郵便等で履行の請求をしてください。履行の請求をしなければ、相手は履行遅滞になりません。 2.最終的に、どうやって回収するのか、十分な調査をすることをお勧めします。十分な額の現金の所在、預金口座番号等が分かれば、それに越したことはありませんが、期待できそうにないと思われます。相手が勤め人なら、給与の差押がよいと思います。動産執行については、よほどはっきりした目的物があるような場合を除き、回収の可能性は低いと思われます。

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  • 123gonta
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.10

良いですか 一つ決定的な方法を教えます 民事訴訟を起こしても、相手が払わなければどうにもならない事でしょう 相手の親、兄弟等に又は相手の彼女でもいいのですが、とにかく「いくらでもいいから返して貰えないでしょうか」と、言うのです。こう言う奴は、またこう言う奴を野放しにしている親、兄弟は少し痛い目に合わせないといけませんよね 100円でもいいですから貰って下さい。その時には、借用金の一部として頂ました と、必ず領収書を渡して下さい ここが一番のポイントですからね 相手(親、兄弟等)がお金を支払った時点でその借金の債権がお金を払った人に移行します ですから馬鹿まねして「すみません いくらでも良いですなか、、、」と、下手に出て下さい そして民事訴訟を起こさなくては何にも成りませよ この時に借金の一部として、、、、の領収書がばつぐんの効果を発揮します 私も民事で経験済です  頑張って下さい  

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.9

ロコスケです。 知っておいて下さいね。 借用書に期限が書かれていない場合、相手はいつ返済しても 良いと誤解する人が多いのが現状です。 しかし、現実は逆なのです。 期限が書き込まれていない場合、いつ返済を迫っても良いのです。(笑)

noname#24863
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。 なんと、、、そうだったんですね! 私は期限を書いていなかったので不安でしたが、逆によかったみたいでこれも安心しました。 本当にありがとうございます!

noname#24863
質問者

補足

結局返す返すというばかりでいまだ返済はゼロです。 法的手段に出たいのですが、、、 相手は借用書に書いた住所のマンションの部屋を家賃滞納かなにかで追い出されたようです。 新しい住所はわかりません。(知り合いのとこに寝かせてもらってるとか) 何か手はありますでしょうか。。。

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.8

ロコスケです。 質問にお答えします。 相手が昼間は不在で夜しか帰って来ないとか、 配達不在通知葉書を受け取っても裁判所からだと意図的に受理を避ける 場合があります。 その時は面倒でも相手の生活形態をあなたが調べる必要があります。 といっても大変なことでなく、友人として隣近所にいつも留守なんですがいつ頃帰ってくるでしょうか?とか気軽な雰囲気で質問をして、本人がいつ頃なら帰宅しているか調べるのです。 不在で配達証明便が帰ってきた場合、裁判所の職員から連絡が必ずあります。 その時は後日、確実にその住所が生活の本拠である事を調べてから、近所での聞き込み内容を職員に伝えるのです。 そうすると職員がその時間に相手に持参して届けます。 場合によっては非常手段があります。(笑) 相手に電話して相手の自宅で会う約束をします。 会っている時に職員に配達させれば良いのです。 差し押さえの時、相手が不在のときは一度目は警告で済ましますが 2度目の差し押さえの時は鍵を開けて室内に入って差し押さえをしますので安心して下さい。 横着な人間は、今回が初めてでなく今までにも同じ事を繰り返してきている可能性が高いです。逃げ得を許すまじ。 差し押さえしたとして、値打ちがないものばかりという可能性もあります。その時は半年以上、間を開けて再差し押さえも可能ですし、本人の行動を調べて給料や持ち物などを押さえたり銀行口座が分かれば、それも押さえることが出来ます。 場合によっては長期戦になる覚悟も必要ですね。

noname#24863
質問者

お礼

なるほど。。。すごく分かりやすい説明で本当に感謝です。 相手は、本当に横着な人間ですので、繰り返しているかもしれません。 お金を借りておいて、それを請求すると逆ギレですからね。 相手は素人にしてはその辺の法律とかその抜け道みたいのにも詳しいんですよ。 だから私がこういう手に出たら向こうも徹底的に知恵をしぼりだしてくると思います。 でもどうしたって借りたお金を返さない相手が悪いんだと思いますけど、、、^^; でも、今までずっと脅迫めいたことばかり言われて私も黙ってきましたが、もう負けたくありません。 泣き寝入りなんかしたくありません。。。 とりあえず来月頭あたりまで様子を見てみて返してこないようであれば動きたいと思います。 正直すごく不安でしたがロコスケさんのアドバイスを頂けてかなり心強くなりました。 また後日ご相談させて頂いてもいいでしょうか?? といってもここでしか質問できませんけど^^; 本当にありがとうございました。感謝致します。

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回答No.7

先日回答したものです。補足なのですが、民事裁判の場合は敗訴したほうが裁判の費用は負担することになっていますし、弁護士保険制度という制度もあります。詳しくは、弁護士会のホームページも開いてみたほうが良いかもしれませんね。 下記のURLは日本弁護士連合会のページです。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
noname#24863
質問者

お礼

本当にありがとうございます! URL参考にさせて頂きます。

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  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 まず、簡易裁判所に借用書と認め印を持って費用は数千円要しますが 行ってください。 受付で支払い命令の手続きをしたいと言えば、係りを教えてくれます。 そこで手続きをしてください。 手続き方法を丁寧に教えてくます。 それから数日後に相手に裁判所から支払い命令が届きます。 そして、2週間後くらいに裁判所に出頭するように書いてます。 当然にあなたも出頭します。 そこで裁判官が相手になぜ払わないのか問います。 そして支払いの意志が無いのかと問われます。 あれば支払方法の取り決めをします。 無ければ差し押さえの手続きが出来る決定を取得出来ます。 相手が欠席すれば、こちらの言い分を認めたと裁判所は判断します。 仮の執行命令を取得出来て差し押さえが出来るように なります。 更に裁判所から相手に支払い命令が届きます。 そして裁判所に2週間程度先の出頭要請します。 これでも相手が欠席すれば、差し押さえたものを競売できる正式な執行命令を取得できます。 出頭してきて支払いに応じた場合は、合意すればすればそれでよし。 それを破れば、簡単に差し押さえや競売の手続きが出来ます。 大抵の場合は、相手が欠席して仮の執行命令をこちらが取得して、差し押さえの手続きをして執行官が相手の家に行って差し押さえのシールを ベタベタ貼った時点で観念して支払いに応じると思いますよ。 勤めているなら給料の差し押さえも出来ます。 この手続きは、相手に郵便物が届くこと。 相手に借金返済を断れる正当な言い分がないことなど条件がありますが 借金を返さない正当な理由なんて、ほとんどないでしょう。 大まかな流れを説明したに過ぎません。 詳しくは裁判所で聞かれたら良いですし、簡単な疑問点なら このコーナーで質問してもらっても良いです。

noname#24863
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと質問なのですが、 相手に郵便物が届くことという条件がありますが、 相手は今もおそらく借用書に書いた住所の部屋を借りてはいると思うのですが、普段その家に帰っているのかどうかは私には分かりません。 おそらく裁判所などからの郵便物であれば書留?みたいな感じで本人に直接郵便屋さんが手渡す方法になると思うんですが、それが本人不在などで相手に渡らない場合というのは他に方法はありますでしょうか? 普段は携帯電話へ連絡しています。 もし良かったら教えてください。 よろしくお願い致します。

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  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.5

支払期限が到来しているのであれば私的な内容証明郵便などを行わず,簡易裁判所の支払督促などいかがでしょうか(期限の定めがない場合も可能ですが)?異議があれば訴訟手続に移行しますが,一番手っ取り早い気がします。 もし争われたら,代理人を付けることを検討した方が良いかもしれませんが,100万円であれば簡裁のままですので,弁護士ではなく司法書士でも可能です。ただ,弁護士より安いですが,やはり弁護士同等という訳にはいかないかもしれません。争われている内容次第で弁護士と司法書士を使い分けするのが良いかも? 問題は,裁判で何らかの決着が付いて,それでも支払わなかった場合,強制執行の手続きをとらなければなりません。むしろそちらの方が面倒です。強制執行と言っても様々ありますので,裁判所で手続きを教えてもらうか弁護士さんにまとめて教えてもらうことをお勧めします。

noname#24863
質問者

お礼

ありがとうございます。 支払期限、、きちんと書面で期限を決めているわけではないですが、約束からはかなり過ぎていますし、毎回約束も破られています。 参考になりました。ありがとうございます。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.4

100%確実に返却してもらう方法はありません。 訴訟しても相手が返せるお金や資産を持っていなければどうしようもありません。裁判所はお金を回収してくれません。判断だけです。 ソレは大前提として覚えておいてください。 相手が個人なら「内容証明ー>少額訴訟」がベターだと思います。 ただし、内容次第では弁護士委任した方が良い場合も多く、それなり(回収金額の半額程度は覚悟)の覚悟が必要です。 後は自分のメンツとか色々考えて判断してください。

noname#24863
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 基本的には、弁護士に依頼して弁護士を介しての 訴訟をみこした法的処理ということになります。  しかし弁護士に依頼するにはお金がかかります。 着手金で20~40万円、実際に解決したら解決金 として10万円(1割程度)、もちろん訴訟になれ ばそのほかに実費もかかります。  つまり100万円を取り立てるのに、50万円以 上かかるかもしれないわけです。  もちろん途中でうまくいくケースもあり、全部が そうであるとはいうつもりもありませんが、現実は そういうものです。  そしてこの50万円はあなたの前払いです。  ですのであなたとしては、最悪の話、150万円 が返ってこない場合もありえます(相手に貸した1 00万円と弁護士に支払った50万円)。  そこで相手は、このことをみこして  「やれるものならやってみろ」  と言っているわけです。  あなたがこれだけの費用を支払って返してもらう 手続に出るのか、それとも諦めて泣き寝入りするの か。  貴方自身がとわれているのです。

noname#24863
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手はそのとおり、やれるならやってみろって感じです。 きちんと考えてみたいと思います。

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回答No.2

この場合、額が大きいので、弁護士を立てて、民事裁判を起こすことができるのではないでしょうか。弁護士の立て方は、弁護士会などに相談すれば良いと思います。そして、このことを相手に伝えれば、相手も弁護士をたてるでしょう。そうなれば、裁判を起こすことができます。詳しくは、裁判所のホームページを開くことをおすすめします。

noname#24863
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士をたてると結構費用がかかると聞きました。。。 でもやっぱり専門家の方におまかせするのが一番ですよね。

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