• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養女の遺産相続)

養女の遺産相続についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 養女の遺産相続で土地などもらえないケースがあるのか?
  • 養女として遺産を譲られることがない場合、実子と比べて不利なのか?
  • 遺産相続で一切もらえなかった経験を持つ人の疑問

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#171468
noname#171468
回答No.1

>養女だと、遺産相続で、土地などもらえない時があると伺いましたが、そんなことあるのでしょうか?  文頭の養女とは縁組は継続されて居ます、離縁届が出ない限り親子関係(意図的な作ったケース)でも相続権利はあります。  遺言書でも無理矢理一人に限定相続は出来ませんし、もし他の兄弟・養子女がいるなら当然権利はあります。  婚姻外でも権利はあります、(非嫡出子と言いますけど、婚姻内の子とは分け分は異なる) >やはり、戸籍上、実子になっていないと不利な事が多いのでしょうか?  誰と縁組をしているかです、亡き養父なら過去の相続で異議を申す http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_13.html  もぎ取られた分を異議を出す調停がありますし、家裁が窓口です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_23.html  寄与分と言い法定分迄も行かないが、最低限貰える保証枠迄剥奪する身内を相手に本来貰えるで有ろう、寄与分も視野に家裁で遺産を整理となります。  相続には放棄と言い-負債(借金も相続)になるので、放棄をする意思決定があります、相続段階で印鑑証明を訳も分からず取らされて親族に渡した記憶なりありませんか、何も聴かされず放棄させる経緯は現にあります、搾取と言いますけど、完全に先方の陰謀罠に填めて放棄か貰えて居ないなら、自分の取れる分は権利で有ります。  これは不動産では特に権利言えますけど、動産は隠匿する事も出来るので、貰えない事もあります。  亡き養父の動産は隠しているなら金額は不祥が現実です、誰と縁組をして居るか、今も親(母親と関係継続なら)その養母の死亡で相続が又発生する。  遺産など動産は旨く隠蔽されたなら、現実は難しいです。  不動産に関しては、きちんと相続は一目瞭然で来ます、動産とは動く不動産(金融商品など)不動産とは土地、建物を言います。  この養父母に不動産があるかでこの先の動向は変わって来ます、名義が亡き名義人では転売も出来ないし、家の建て替えも不可ですので、不動産があるかです。

merumeruru
質問者

お礼

たくさんのコメント、本当にありがとうございました。 アドレスまでご丁寧につけて頂き、嬉しいです。 何も知らないより、知っていたほうがいいので、いっぱい調べ、勉強してみます。 本当にありがとうございましたm(__)m