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会社設立の為に使ったお金の処理の仕方について
12月15日に会社を設立いたしました。それ以前に使った経費をどのように処理をすればよいのでしょうか?パソコン購入費や机、事務所内装費などです。 以前の質問を見ていたら経費に出来るような事が書かれていましたが、実際に帳簿を付ける際にはどのように処理すればよろしいのでしょうか? 会計期間は12月1日より翌11月30日です。また12月1日以前に使った経費は計上できないのでしょうか? 私自身が右も左も分からない状況で本を読みながら勉強していますがなかなか分からないことが多いです。今現在は弥生会計というソフトを使って今後も自分でやっていこうと思うのですが、やはり専門課にお願いしたほうがよろしいのでしょうか。 初心者なので質問が分かりにくいかもしれませんがよろしくご教授ください。
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>12月1日以前に使った経費は計上できないのでしょうか? 会社設立・営業するまでに支出した費用は、「創立費」・「開業費」に分けられます。設立登記までの費用は創立費、営業開始までの費用が開業費になります。処理は一旦、繰延資産(創立費/預金、開業費/預金)に計上され、創立費償却/創立費、開業費償却/開業費 と決算時に償却します。税法上は償却する金額は任意ですので、決算時の利益の出具合をみてからいくら計上するか決めてもOKです。 http://money.msn.co.jp/lifeplan/topics54.asp http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/ >パソコン購入費や机、事務所内装費などです。 パソコン等は固定資産となるため「繰延資産」ではなく「減価償却資産」となり、原則として資産計上して法定耐用年数により減価償却していきます。ただ、現在は少額減価償却資産(30万未満)については、一括して経費に計上できます。詳しくは下記URLをご覧ください。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20031126A/index2.htm >やはり専門課にお願いしたほうがよろしいのでしょうか。 仕訳処理そのものは慣れでできます。最寄の商工会議所でも無料で指導してくれます。ただ、会計や税務の知識が全くないということでしたら税理士に依頼する方がよいかもしれません。期中に決算の数値と税額を想定しながら経営することが重要だからです。
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- zakikko
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会社設立前に、会社にために使ったお金は、会社の費用として計上できます。 パソコンなどは、現在優遇措置がとられているかどうかわかりませんが、基本的に10万円だったかな?を越していれば、簡易資産として計上します。ご質問者様がお金を立て替えているようであれば、相手勘定は未払い金でいいでしょう。 12/1が期首日ということですが(第1期は12/15になりますが)、12/1以前に会社のために使用したお金であれば、経費計上は可能ですよ。設立登記にかかったお金などはまさしくそれに当たります。会社設立のために使用したお金は、費用として計上してもいいですし、創立費として資産(繰延資産)計上し償却しても大丈夫です。 ご自身で勉強しながらやるというのはとても大事なことだとは思いますが、それに時間を取られて本業に支障が出るようであれば、お金を払って専門家にお願いするというのも1つの手だと思います。 ちなみにうちは(私は社長ではないですが、会社設立からいろいろと携わっています)、ある程度自分で経理などの事務作業は行いますが、決算などは自分で作成した資料を持ち込んで、チェックと決算書の作成をお願いするという形にしています。その他に官公庁に提出する書類の作成などもお願いしています。 専門家がいるということは、それだけ会社にとっていいアドバイスをしてくれる可能性もあります。質問者様が信頼できる専門家の方がいらっしゃれば、その方に頼むというのもいいと思います。 うちの社長もそうですが、あれもこれも全部自分でとなると、ご自身が参ってしまいます。任せられるところは任せるというのもいいのでは?というのが私の感想です。
お礼
細かいご説明までありがとうございます。とりあえず自分でやってみてもし分からないことが出てきたら税理士の方へお願いしようと思っています。 おっしゃるとおり、全て自分でやるというのは正直きついです^^;僕自身が最低限の知識を身につけ任せれるところは任せたいと思います。 有り難うございました。
お礼
ありがとうございます、大変参考になりました。とりあえずは自分でやれるところまではやって仕事に支障をきたすようになったきたら本格的に税理士の方へお願いしようと思います。 本当に有り難うございました。