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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険について)

生命保険についての相続に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 今年初めに相続した母親の財産について、生命保険に関して疑問があります。
  • 母親が入っていた生命保険の受取人は私と弟(未成年)であり、遺産分割についての問題が生じています。
  • 後見人からは「半分半分になるように弟の口座に入金しなさい」と言われていますが、個人的には遺産分割を受け取らない方が妥当だと考えています。詳しい方のアドバイスがほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

生命保険契約の内容によりますが、一般には、受取人が被相続人(被保険者)でない場合(相続人が受取人である場合など)、原則として遺産とは見られません。保険契約上の別個の財産です。基本的に保険契約にもとづく受取人にしか受取資格はありません。 (相続税法上は保険金はみなし相続財産として扱われますが、これは税務上だけです。) 仮に、弟さんに半分差し上げると、弟さんに贈与したこととなり贈与税が生じるのではないでしょうか?

samsally
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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