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生命保険について
こんばんは。 今年初めのころに母親(父親はすでに他界)の財産を相続しました長男です。 ただいま税理士さんをとおして、相続税の申告中なのですが、生命保険についていまいちぴんと来ないところがあるので教えてください。 母親が生命保険にたくさん入っていたのですが、受取人が私だけの名義(10割)のものと私と弟(未成年)と5割5割のものがあるのですが本日弟のほうの後見人から「長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。」といわれました。 一時期は母親が払っていたのだから半分でもいいかな?と思いましたが私の名義なのだからもらう権利は私にあるのではと思えて仕方がありません。 後見人は「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!弁護士さんに相談しても半分にしなさいというと思います。」とやや強い口調で当たり前のように言っておりましたがどうなんでしょうか? 個人的には私の名義なので払わないのが当たり前だと思っていますが、詳しい方おりましたらぜひアドバイス願います。
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お答えします。 この文面内容で判断しますと、遺産相続で揉めている様ですが、先ず担当の税理士さんは知識があまり無い方のようですね。きちんとしたアドバイスを頂いた方が良いと思いますが。報酬が発生しているはずなので。 わからんことを言うようであれば、即、変更したほうが良いですね。それと、弁護士さんを立てたほうが良いかも。 お尋ねの件ですが、生命保険の死亡保険金は死亡が確定し、保険会社がその事実を知った段階より、その死亡保険金は、「受取人」(固有の名前が記入されていればその方)の権利が発生し、その名義の方の固有の財産となります。諸々の権利が発生します。安心してください。 証券はどうしてますか?これも確認したほうが良いでしょう。 (1)100%受取人指定されている保険は、長男の財産となります。個人で請求となります。ご自身で即、会社へ連絡を取り請求し、全額頂いてください。誰にも相談する必要はありません。保険会社も余分なことは聞きません。又、遺産の税理処理上でも必要なはずです。 (2)50%50%の保険は、それぞれになりますので、手続き等、共同若しくは代理を立て一括請求となります。 弟さんと話し合いで手続きとなります。 その意味では、半分にしなさいと言う文面は(2)の保険については正しいです。 つまり、同じ保険会社の保険であっても(1)と(2)は全く別物として処理を行う必要があります。 もし、そうしない会社であればいい加減な会社と思ってください。 それと、後見人は正当な権利を持った方なのかどうかを確認したほうが良いように思えます。誰でも法的な手続きする上での後見人にはなれませんので。
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- dod1972
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#3です。 >僕も弟も正直あまり母親の面倒は見ていなかったかもしれません。なぜなら苦手な現後見人の伯母が面倒見ていましたから。 伯母様が、どれだけの期間、どの程度、お母様の面倒をみていたか分かりませんが、状況によっては、ある程度の見返りを、伯母様にした方がいいかもしれません。建前上は渡さなくて良くても、この辺は考慮なさってください。 >お母さんが今までお世話になった人(母親の親姉妹)に100万円ずつ御礼をしたいといっていたわよ。 どういう風にお世話になったか分かりませんが、状況によっては考慮の余地もあると思います。でも、そんな事ばかり言い出したら、あらゆる人にお金を渡さなければいけないですが・・・・ この辺の事も併せて、弁護士さんに相談してみてください。
お礼
アドバイスありがとうございます。 お礼の件なんですが以前に無料法律相談にこの件について相談したところ、「遺書もないのにそんなこと真に受けて君たちに話すほうがおかしい人道的にも法律的にも払う必要ないな。むしろここまで相談しに来るくらいまでいわれたんであれば、縁を切ったほうがいい。弟さんと今後は二人でがんばるように。」とは言われました(ちょっと怖そうな感じの方でしたが)。 >でも、そんな事ばかり言い出したら、あらゆる人にお金を渡さなければいけないですが・ そうなんです私的にはお金がらみのものはすべて母親の署名した法的に有効なもので対処しようとしていたんですが、まさかこんなことを言う人間がこの世にいるとは思えませんでした。 ここで払ってしまうとまたいわれたら断りづらいのかなとも思い、弁護士さんに言われたアドバイスにより、「お支払いはできません。またこのような話題を出すことは今後やめていただきたい」とはいっていますが。 正直最近は慣れたのかいわれても保険のセールスレディが保険はいってー(お礼してー)と言われているような感覚になってきているのでなんとも思わなくなっていますが明日再度弁護士さんに相談したいと思います。
補足
それと補足ですがこの件を家庭裁判所に相談したら、「遺書がないんですか?それでしたら支払うことはないと思いますが後見人として通っているのでもしきになるようであれば弁護士さんに相談されてみてはいかがでしょうか? 一応後見人の方には後見人ほう助(?)というものがありますので、弟さんの口座から報酬はお支払いするようにはなっておりますけど。」 といわれました。 自分なりに相続関係は勉強したつもりなんですが、今後私は父親のほうの親戚(一回中に入ってもらい「あなたたちはお金が必要なんですか?彼らたちにはこれからお金はあればあるだけいいと思いますので気持ちはわかりますが彼らの状況も考えてあげてください」といってもらいました。)と主に付き合っていこうかとは思っていますね。
- dod1972
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#4です。 ちょっと誤記がありました。 >1千万超でしたら、225万を控除した半分が、相続税で消えてしまいますよ!! じゃなくて、 1千万超でしたら、225万を控除した半分が、贈与税で消えてしまいますよ!! です。 何にせよ、その後見人は、かなりいい加減に思えますので、弁護士さんに相談してください。
お礼
ありがとうございます。 弁護士さんというとハードルが高いイメージがありますがここまで勝手気ままにやられたらお願いするしかないですね。 申告期限まで残りあとわずかしかありませんがやれるだけやってみます!
補足
皆様いろいろと的確な知識を教えてくださりありがとうございました。 後見人はへそを曲げていますが、新しく依頼した税理士さん(24時間対応、弁護士に友人あり)によると後見人を無視しても相続税の申告は問題なくできるようです。 もちろん保険金も問題なく受け取れるようです。 後見人はインターネットの言うことでしょ?というばかりで近いうち自分たちの過ちに気づくんだと思います。 本当にありがとうございました。
- dod1972
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保険金に関しては、”みなし相続財産”です。 つまり、今回の例では、保険金受け取りに関しては、あなただけの名義(10割)のものは、あなたが全部受け取り、あなたと弟さん(未成年)と5割5割のものは、半分ずつの受け取りで、銀行口座に各々入金されますが、もう、そのお金は、相続の分割対象からは外れて、受取人固有の財産となります。 ただし、相続税計算の上では、他の現預金、不動産、有価証券などと、今回受け取った保険金を合算して計算します。・・・相続財産の対象ではないが、相続税の計算には算入するので、みなし相続財産です。 >長男の名義でも遺産分割は半分半分(お母さんが払っていたもの)なのだから半分弟の口座に入金しなさい。 その必要はありません。かえって、そんな事したら、あなたから弟さんへ、?千万(ですよね?)贈与したことになって、非常に高額の贈与税を取られますよ!!1千万超でしたら、225万を控除した半分が、相続税で消えてしまいますよ!!(理屈上はそうなりますが、この辺は、弁護士なり識者の方に相談ください。) ただ、お母様ご存命中に、弟さんがずっとお母様の面倒を見ていた、あなた様は、別居して知らんぷりだった、とか、特段の事情があれば、別の形で考慮の余地はありますが、通常なら、その必要はないでしょう。 とりあえず、相手の後見人の方は、50~60歳の女性かと思いますが経験上、20~30歳代の年下の人が、その年代の方に理屈上は合っている事を言っても、”年下が何を言っている!!”と聞く耳を持たないケースが多いので、弁護士さんを付けるのをお勧めします。弁護士費用なんて、?千万の資産を守るためには、”保険代”と思ってください。 なお、老婆心ですが、文面だけ見ると、何か、後見人の方は、金欲が強くて、その保険金をすぐ散財しそうな気がします。その保険金は、あなたと弟さまの、当面の生活費・学校の授業料他のお金ですので、もしご心配なら、併せて弁護士さんに相談してください。
お礼
どうもありがとうございます。 僕も弟も正直あまり母親の面倒は見ていなかったかもしれません。 なぜなら苦手な現後見人の伯母が面倒見ていましたから。 いないときを見計らって見舞いに行ってましたが不治の病だったので特に何もできない無力さは感じましたね。 母親がこのような財産を持っていることを知らされていたのも後見人だったので嘘を言っているとは思えませんが、なぜ遺書を書かせなかったのかが不思議でなりません。 しかも困ったことに話がそれますがお母さんが今までお世話になった人(母親の親姉妹)に100万円ずつ御礼をしたいといっていたわよ。 と、言い始める始末です。 なんか当たり前のように言っていましたがおかしいですよね? ひとまず弁護士さんに相談してみます。
死亡保険金は、受取人固有の財産です。 受取人の財産という事は、なくなられた方の遺産ではないので、分割する必要は全くありません。 ただ、生命保険から受け取るものは当然現金です。例えば土地や家屋などを複数の相続人で相続する事は事実上できません。その場合は一人が相続して、あとの相続人には本来の相続分を現金に換算して渡すなどの方法が取られます。それが「みんな大体の人はそういう風にやっているよ!弁護士さんに相談しても半分にしなさいというと思います。」という言葉の意味するところだと思われます。 原則(固有の財産)を踏まえたうえで、あとは兄弟間での話し合いという事ですね。 でもそういった説明がないとすれば、ちょっと不親切ですよね。
補足
どうもありがとうございます。 そうですね。 土地、家を相続するかわりにその土地の評価額の半額は払いました。 ただ納得できないのは「お母さんが弟には現金を多めに与えるように」と口頭で言っていたらしく私名義の保険のお金を弟に払わせているんだと思います。 私も油断しましたが退職金や何やらでたくさん計算することがありすぎてほとんど後見人に任せてしまったのもいけなかったのかもしれません。 後見人が計算したのだから間違いないだろうと思い振り込んでしまって後で気づけば弟のほうが多くなっているというおちでした。 しかも振り込んだ後にその口頭の遺言を聞かされました。 ちょっとずるいような感じがするんですが弁護士さんに頼めば解決しますかね?
- tattaman
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むむう、いまだに法律知識のなさに漬け込んで あくどいことをするようなやつがいるとは。 しかも、そいつが弟さんの後見人というところが、 本当に悲しいです。 結論からいえば、100パー、あなたの物です。 保険金は、誰から貰うでしょうか?。 お母さんからではなく、保険会社からです。 掛け金をお母さんが払っていても、保険金は お母さんの財産ではありません。 お母さんがなくなられたことによって、発生する 保険金の受け取りの権利を、お母さんが指定していたに過ぎず、 遺産とは、全く持って別の次元の話です。 弟さんの後見人の行っていることは、全く見当違いです。 1)大体の人が。。。。。 まず、大体の人がそうしているのか、疑問ですね。 よしんば大体の人がどうしてようが、そんなことは関係ありません。この件について、あなたに権利があり、それを行使する意思があるのですから、堂々としてればよいと思います。 2)弁護士に。。。。。 はい、弁護士さんに相談したら、100%、全額あなたの物だというでしょう!。自身あります。 だいたい、半分弟さんのものになるのなら、 そもそも保険の受取人の指定なんて、なんの意味も なくなってしまうじゃないですか!!!。 私自身は、法律の専門家でも経験者でもありませんが、回答には自身があります。 だまされないで下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはりそうですか。 私はあまり法律の問題に詳しくないので危うく払うところでした! 考えてみると弟の名義だけの分の保険金は私へ払うように言われなかったですね。 私のほうが保険金が2000万くらい多いそうなので民法を使って正当に分割するとか言ってました。 やはり額が額なので弁護士さんにお願いしようかとも思います。 ちなみに後見人とは母親の姉です。 遺言書がないから正当(法律どうり)に分割してほしいですね。 正直夜も寝られません。
お礼
どうもありがとうございます。 確かにおっしゃるとうり税理士さんはあまりきっちりしている人ではなさそうですね。 人柄はいいんですが 後見人の伯父がこのことに詳しいらしくこの辺は別に皆がやっているからいいでしょうね?と自分ペースで話を進めている感じで不満な点を伝えたら「あなたもお兄さんなんだから細かいことは気にしなくていいのでは?」などといわれました。 自分の考えでは自分の分は全部もらえるものだと思い当たり前のように思っていたんですが・・・。 ただ納得できないのは後見人に「お母さんが弟には現金を多めに与えるように」と口頭(普通無効のような気がしますが)で言っていたらしく私名義の保険のお金を弟に払わせているんだと思います。 私も油断しましたが退職金や何やらでたくさん計算することがありすぎてほとんど後見人に任せてしまったのもいけなかったのかもしれません。 後見人が計算したのだから間違いないだろうと思い振り込んでしまって後で気づけば弟のほうが多くなっているというおちでした。 しかも振り込んだ後にその口頭の遺言を聞かされました(もちろん証拠などありません)。 ちょっとずるいような感じがするんですが弁護士さんに頼めば解決しますかね?