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被疑者Aの立場だとして....

◎ノゾイタ アナタニ コウウンガ メグリマスヨウニ! 被疑者Aは警察が本人の事を調べている雰囲気に気付き、 管轄警察署へ行き、Aが捜査上に乗せられているのかどうか、尋ねたとします。「私が何かしたのでしょうか?調べてもらいたい。」 しかし、警察側の答えはいつも、「何もない。」と言うものでした。 Aは、「念の為、コンピュ-タ-で調べてもらいたい、 警察が管理しているとしても個人情報なので閲覧したい」と願いましたが、聞き入れられませんでした。 さて、ここで質問!! ●警察の「何もない。」と言う発言はAが被疑者の立場に置かれていた場合、どの様な意味を持つものでしょうか。言い方変えると、警察側から見て、聞いて来た被疑者に対し、「何もない」と言いつつ調べ続けるという行為は可能なのでしょうか?(刑事訴訟法の範疇でしょうか。) 又、警察が管理している個人情報が入力されているデ-タ-の閲覧は一般市民としては興味があるところだと思いますが、これについてどう思いますか? 仮にこの様な事例があったものとしてお考え下さい。

みんなの回答

  • tonton2
  • ベストアンサー率10% (19/176)
回答No.3

例えばNシステムというのが あって、国道を走行中に、どこを何時何分 に走行したなどというのが自動的に記録 されています。 ナンバーから所有者は分かります。 所有者本人だったら だいたいの行動パターンまで分かるでしょう。 でも、こういうシステムが稼働している事自体 アナウンスされていないでしょう。 知らないところで、個人のデータが収集 記録されているのです。 閲覧は、閲覧の必要性などを 弁護士などを通じて請求しないと無理でしょうね。

iyasaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >例えばNシステムというのが... Nシステムか、聞いたことあるなぁ。 日本ではどの程度、付けられているのか知りたい ところです。 >でも、こういうシステムが稼働している事自体 >アナウンスされていないでしょう。 意図的なんでしょうか? >知らないところで、個人のデータが収集 >記録されているのです。 商店街でも監視カメラが付いてますね。 便利であるんだけど.... 色んな意見がある部分ですね。 これから、これにまつわる事件が多い感じがします。 >閲覧は、閲覧の必要性などを >弁護士などを通じて請求しないと無理でしょうね。 理解しました。

  • SCNK
  • ベストアンサー率18% (514/2762)
回答No.2

警察官にも守秘義務があるでしょう。警察法そのものは確認していませんが、公務員法などにも職務上の秘密を守る義務があります。 したがって本人に関わることであったにしても、法律上の規定がない限り明かすことはないと思われます。したがって捜査を続けると思いますよ。 データの開示については、情報公開法では捜査上秘匿することが必要な情報については開示拒否できることになっています。また捜査情報でなくとも、個人情報については保護されることが規定されました。 もし警察が管理している個人情報が、流出したとすると社会的混乱は甚大かもしれません。 これには実例があります。東ドイツが崩壊したときに、シュタージ本部にいち早く、西ドイツのBNDが突入し個人情報を収集したのです。もちろん旧シュタージ関係者は震え上がりました。ところが同じく危機感を感じたのはCIAだったそうです。なぜなら秘密工作の実態が公になってしまう可能性があったからです。もちろんBNDには圧力をかけたそうですが、それにしても秘密を知られてしまえば、下手なことを言えなくなってしまいます。 いずれにせよ警察とか住民基本台帳を扱う役場などは、真っ先に確保すべき目標です。カンボジアのロンノル政権が妥当され、サロトサル(通称ポルポト)が民主カンプチアを成立させたあと知識人を処刑しました。知識人を割り出すのにも、役場などを襲ったのではないでしょうか。

iyasaka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 守秘義務で、という事ですね。 個人情報の扱いに対し、世論も敏感になってきていますのでそこに触れる側の人物は、責任重大ですね。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

被疑者に捜査情報を教えるわけはありません。 教えた結果、実は真犯人で逃亡してしまったらどうします?

iyasaka
質問者

補足

>被疑者に捜査情報を教えるわけはありません。 >教えた結果、実は真犯人で逃亡してしまったらどうしま >す? なるほど、それも考えられます。 だとすると、警察側としては、嘘と言ったらいいのか、 そうするより他にないのでしょうか。 「何もない。」と言うより、他にベタ-な言い方がないのでしょうか? 一層の事、被疑者が訪問して来たその時に被疑者に捜査の一環として被疑者Aに何か追及は出来はしないか、とも思いました。

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