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違法捜査について
質問があります。 任意での捜査協力について、本当はA市で起こった事件 をB市で起こった事件の捜査と言って 捜査協力を求めることは大丈夫なのでしょうか? 警察はその時点で、協力者や被疑者に対して 嘘の情報を使用し、捜査協力させていること にはなりませんか? ドラマを見ていて疑問に感じました。
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- seble
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回答No.3
そもそも、何の事件の捜査か教える義務はない。 単に、何も教えなきゃ情報が出てこないから必要最低限だけ出すだけの事。 もっとも、日本のTVドラマはものすげぇ適当だから、99%嘘だと思って見てた方がいい。 (下請けの孫請けがやっつけの徹夜でシナリオ書いて、それをそのまま現場で適当に脚色して撮影) つうか、日本人作家の推理小説もすげぇ適当だけどね。 時刻表いじくるのなんかナンセンスもいいとこ。 (アリバイがなきゃ有罪ってか?冗談ヨシコちゃんだぜ)
- hekiyu
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回答No.2
ケースバイケースとしか言いようがないです。 犯罪発生地が重要な場合なら、問題になる ときもあるかもしれませんが、捜査技術 ということもありますから、一般的には その程度なら、違法とまでは言えないでしょう。 例え違法といえる場合であっても、違法には 程度があります。 小さな違法である場合も、大きな違法である 場合もあるでしょう。 大きな違法である場合は、それによって得られた 証拠の証拠能力が否定される場合も出て来る かもしれません。 そういう訳で、ケースバイケースです。やはり。
noname#161333
回答No.1
具体的な事案に照らして、必要性や緊急性に応じて認められる余地があり、また、必要性や緊急性に照らして違法となることがありえます。 一般的には、どちらにもなりうる、という解答しかできません。