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パワハラの訴えにおける被疑者情報は守秘されるべき?
パワハラの訴えを部下の一人から受けた管理者は、被疑者側の部下に反論機会を与えても反論なきとき、彼の情報(名前とか職場)が明示された訴え内容を公開することで再犯防止を図ろうとすることが---管理者として彼の情報を守秘しなくてはならない義務のために---できないのかしら?
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お話が相当に滅茶苦茶ですね。 訴え →民事で提訴でしょうか、刑事で告訴でしょうか? 被疑者 →刑事事件としての容疑者の意味 懲戒 →職務上の処分 →懲戒処分の段階では民事事件でも、刑事事件でもない 反論機会を与えても反論なきとき →訴える側に立証義務がある →反論は権利であり義務ではない 守秘しなくてはならない義務 →何の根拠に基づく守秘義務ですか? 要するにお話がどこに何をするということを具体的に記されておらず、つまり5W1Hになっておらず、何をしたいのかよくわかりません。 訴えるという意味も「会社に申し立てる」「刑事告訴する」「民事で提訴する」様々な意味がありますが、その何をしたいのかもわかりません。 公開と言うのも、どこに公開するのかもその手段も不明です。 あまりにお話が抽象的過ぎて回答のしようがありません。 そもそもパワハラだといいますが、その根拠は何でしょうか? 常識に怒られた=パワハラ ではありません。
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- v008
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回答No.2
告発なら一部守られる。でも 訴訟は公開です。傍聴席ってあるでしょう。
- madmadmadx
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回答No.1
民事の用語と刑事の用語が入り乱れていますが、「訴える」というのは具体的に何をしたいということですか?
補足
ありがとうございます。加害者を懲戒してもらいたいというときですが。