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サーバーの特許ををネットワークを介して外国で利用

サーバーに著作権、特許などの知的財産権があるときに、ネットワークを介して外国で使用した場合特許上、著作権上ではそれぞれ外国で使用したことになるのか国内で使用したことになるのかどっちですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159582
noname#159582
回答No.3

知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権があります。そのうち、ネットワークを介して国内にて実施される可能性のあるのは、特許権、商標権、著作権です。サーバーが海外にある場合、国内での実施にはなりません。(昔と法律が変わっていなければ) 基本的に実用新案権、意匠権は物に対してです。ですから国内での無形物(通信データ)に対して適用されません。しかし、特許権も物に対してですが、特許権のみはプログラムをも物に含めているため、もし、クライアント側がダウンロードして実施するような場合にも適用されます。商標法もソフトウェアなどにも適用されます。著作権は条約により、北朝鮮と???の国以外のほとんどの外国にまで権利が保護されています。海外サーバーの著作物は、著作権法上は海外で使用している形となります。 単にサーバー内のみで完結する特許ならば、クライアントは従来品のままですので特許の制約はありません。 もっと詳しく聞きたいのならば、「特許」カテゴリにて質問すると、弁理士や特許事務職員がかなりたくさんいらっしゃいまし、すごく詳しいので、そちらで質問したほうがよいですよ。

その他の回答 (2)

  • foetida
  • ベストアンサー率22% (48/217)
回答No.2

そのような事例は多分まだないと思いますので具体的には裁判で争うことになると思います。 刑事ですが海外のサーバーにわいせつな写真をアップロードした事例が参考になるかもしれません。わいせつな写真を展示しても問題ない国のサーバーにアップロードしてそこで展示した場合でも、国内からアップロードして国内向け展示した場合に違法とした事例があります。

回答No.1

特許は属地法ですので通信回線を利用して知り得た技術を特許が成立している国以外で利用することは問題ありません。特許権者は権利の保護を求める国に特許出願する必要があります。

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