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扶養から外れた後の保険証

今年から社会人となり父親の扶養から外れました。 2週間ほど前に扶養から外れる際、父親の勤務先から扶養家族の変更書類?を受け取り、父親が手続きを済ませたそうなのですが未だに新しい保険証が届きません。 前の扶養家族だった際の保険証は手続きの際に渡してあります。 自動車免許等を持っていない為、保険証をいつも身分証明書としてきたので大変不便です。 扶養から外れた後、国民健康保険の保険証は大体どのくらいで届きますか? また、私の勤め先が4~6月の2か月が試用期間で国民年金、国民健康保険加入となり、以降が厚生年金、社会保険に切り替わるのですが、年金や保険が切り替わる際に保険証がまた変わると思うのですが手続きは必要ですか?勤め先が手続きを行ってくれるものなのでしょうか。 纏めますと以下の2点について回答を頂きたいです。 (1)扶養から外れた後の新しい健康保険証が届くまでの、おおよその日にち (2)年金、保険が切り替わる際の本人による手続きの有無 非常識な質問で申し訳ありません。 調べてもよく分からなかったので質問しました。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.5

管轄の役所で国民健康保険の手続きを済ませください。 受理されれば15分程度で発行してくれます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

国保保険証は加入手続きしないと貰えません。市役所に加入届け出をします。 保険料算定に必要ですから昨年の所得については所得無しでも住民税申告をするか国保に所得の申し立てをします。 脱退については、新しい保険証が来たら保険証のコピーと国保保険証を市役所に郵送すれば脱退に必要な書類が来ますから返送します。その書類で保険料を月割り精算します。

noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 なお、「4~6月の2か月が試用期間で国民年金、国民健康保険加入となり、以降が厚生年金、社会保険に切り替わる」とありますので、回答の前に少し「前置き」をさせていただきます。 --- 会社(≒法人)などが従業員を採用した場合は、原則として「入社日」が(その従業員の)健康保険の加入日(専門用語で「資格取得日」と言います。)になります。 しかし、現実には「保険料負担の軽減」などを目的として意図的に(従業員の)資格取得の届け出を遅らせる事業主も多く、「入社日=加入日(資格取得日)」とならないこともあります。 sakurane2580さんの場合も同様のケースと【推察】できます。 つまり、「(健康保険の)資格取得日は7/1になるだろう」ということです。(正確なことは事業主にご確認ください。) この場合、sakurane2580さんは「6/30」までは「住民登録している(≒住民票がある)市町村の国民健康保険(国保)」に加入【しなければならない】ことになります。 また、「国保」は「住民(≒住民票上の世帯主)」の届け出によって手続きが行われる保険なので、【住民による自主的な届け出】が【必須】となっています。(詳しくは後述いたします。) (参考) 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?(2014年2月16日)|採用コンサルいなだ事務所』 http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html 上記の点を踏まえた回答は以下のようになります。 >(1)扶養から外れた後の新しい健康保険証が届くまでの、おおよその日にち 「7/1」が「健康保険の加入日(資格取得日)」となる場合は、「(事業主の)資格取得の届け出の数日から10日程度あと(≒7月初旬から中旬くらい)」になると【思われます】。 なお、実際にどのくらいになるかは、「事業主(≒勤務先の担当部署・担当者)」と「健康保険の運営者(保険者といいます。)」それぞれの事務処理の手順(スピード)次第となります。 --- また、前述の通り【自主的に】「(市町村に)国保の届け出」を行わなければ「国保の保険証(被保険者証)」は届きません。 ちなみに、「国保の加入日(資格取得日)」は、【お父様が加入している健康保険から脱退した日】となりますので、保険自体は今現在でも使えます。 ただし、【届け出が14日以内に行われていない場合】の対応は市町村によって異なりますので、詳しくは「市町村の役所の国保担当課」にご確認ください。 (参考) 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html >(2)年金、保険が切り替わる際の本人による手続きの有無 これは、加入する保険の【種類】によって異なります。 まず、加入する保険が「厚生年金保険」「健康保険」の場合は、本人(被保険者といいます。)による手続き(届け出)は【不要】です。(すべて「事業主(≒会社)の義務」となっています。) (参考) 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html ※原則として「厚生年金保険」と「健康保険」の「加入日・脱退日(資格取得日と資格喪失日)は同じになります。 --- 一方、「国民年金」「国民健康保険(国保)」の場合は、【事業主は一切無関係】ですから、「本人(もしくは世帯主)」による手続き(届け出)が【必須】です。 まとめますと、以下のようになります。 ◯「国民年金」について ・「退職(≒厚生年金保険の脱退)」をするなど「第2号(あるいは第3号)被保険者」から「第1号被保険者」になった人は、「国民年金の種別変更(≒1号の資格取得)」の届け出が必要 ・届出先は「住民登録している市区町村の役所(の国民年金担当課)」、もしくは「年金事務所(≒日本年金機構)」 ※住民から届け出を受けた市区町村の役所が「年金事務所(≒日本年金機構)」へ届け出ます。 ※前述の通り、「会社に就職した(≒厚生年金保険に加入した)」場合など「第1号(あるいは第3号)被保険者」から「第2号被保険者」になった場合は【届け出不要】です。(事業主からの届け出によって日本年金機構は種別が変わったことを把握できます。) (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『就職したとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20140710.html ◯「国民健康保険(国保)」について ・「会社を退職した人(≒健康保険を脱退した人)」や、「家族が加入している健康保険の【被扶養者(ひふようしゃ)】ではなくなった人」がいる世帯の【世帯主】は、「国民健康保険(国保)の届け出」が必要 ・届出先は「国保の運営者(≒全国の各市町村)」の役所(の国保担当課) ※届出は原則として「(国保の加入者になった日から)14日以内」に行なうことが(世帯主に)義務付けられています。 ※ここでの「世帯主」は、「住民票上の世帯主」のことです。 --- なお、「会社に就職した人(≒健康保険に加入した人)」や「家族が加入している健康保険の被扶養者になった人」など【国保の加入者ではなくなった人】がいる場合も「市町村の役所」に届け出が必要です。 前述の通り、事業主が行うのはあくまでも「健康保険に関する届け出」だけなので、「国保」についてはすべて「世帯主」が行なう必要があるということです。 (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/hokenhukushi/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >国保へ「加入する日」……は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。…… --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 ***** ◯備考 「公的な医療保険」にはここで触れたもの以外にもいろいろありますが、分かりにくくなりますのであえて無視しました。 たとえば、「(公務員が加入する)共済組合」や「船員保険」、「国保組合(こくほくみあい)が運営する国保」などです。 (参考) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 不明な点があれば補足してください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • Door-Four
  • ベストアンサー率17% (72/412)
回答No.2

>未だに保険証が届かない 社保から国保に変更ですか?国保に加入するなら、前の健康保険から「健康保険資格喪失証明書」をもらって、自分で加入手続をしなければなりませんよ。親御さんの会社や加入していた健康保険組合が国保の移行手続をする訳ではありません。 >新しい保険証が届くまでのおおよその日にち まずは国保加入手続をしないといつまで経っても届きません。 加入手続を済ませてから保険証が公布されますが、手渡ししてくれる地域もあれば手渡し一切不可後日郵送という地域もあります。国保を運営しているのは各市町村なので、保険証の扱いについても地域によって千差万別です。加入時にご確認下さい。 >年金、保険が切り替わる際の本人による手続の有無 上にも書きましたが、社保の扶養→国保へはご自分による手続が必須です。 国保→社保への切り替えは、社保加入手続は新しく勤められる会社でしますが、国保の脱退手続は加入者ご自身がしていただくこととなります。会社や加入する健康保険組合が国保脱退手続を行うと誤解されている方が多いので、覚えておくといいでしょう。 年金については、これまでが国民年金であれば厚生年金への移行手続は会社でしてくれますので加入者が何かをするということはありません。

  • hk8854
  • ベストアンサー率16% (138/839)
回答No.1

恐らく手続きが遅れているのではないでしょうか 一度所轄の保健所へ問い合わせてみては如何でしょうか

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