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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約者(妻)に収入がある場合夫の年末調製で保険料の控除はできるの?)

契約者の収入がある場合、夫の年末調製で保険料の控除はできる?

このQ&Aのポイント
  • 契約者が妻の場合、個人年金保険料の控除申請は対象外とされる。
  • 保険料の支払者が夫であることを証明できない限り、申請はできない。
  • 妻に収入がある場合でも、申請はできない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

個人年金保険ですので、生命保険料控除の事ですよね。 生命保険料控除については、その保険料を実際に支払った人について控除できます。 ただ、保険料負担者と契約者を一緒と思っている(確かに、実際はその例がほとんど)方が多くて、契約者でなければダメ、という勘違いをされている場合が多いと思います。 ですから、ご質問者様自身が支払っているのであれば、契約者が妻だからできない、というのは間違いです。 下記国税庁のサイトにも、はっきりと書いてあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1 但し、個人年金保険の場合は、基本的に、被保険者=受取人、でなければなりませんので、もし被保険者が、ご質問者様自身であるならば、控除の対象とはなりません。 (それは奥様の方でも同じです。) 詳しくは、私の過去の回答をご覧下さい。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1061518 ただ、奥様が受取人であるものを、ご主人が支払う訳ですので、年金保険を受け取る時点では、ご主人が負担した分に対応する部分は、ご主人から奥様へ贈与があったものとして、贈与税の対象とはなってきます。

その他の回答 (1)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。 >私(夫)の年末調製に契約者と受取人が妻となっている個人年金保険料の控除申請を記入したところ、契約者が妻の場合、対象にはならないと返されてしまいました。  これは一概に言えませんが、妻の名義である事を持ってダメとはいえません。あなたが代わりに支払っているのでしたら、あなたの控除対象分となります。 ○社会保険料控除  納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払額が社会保険料控除の対象となります。 ○社会保険料の範囲  会社の健康保険の保険料、国民健康保険の保険料(又は保険税)、雇用保険の労働保険料、国民年金の保険料、介護保険の保険料、年金基金の掛金など。 ○ポイント  1.被扶養者の分は、「生計を一にし」かつ、  2.「親族」である者が負担すべき社会保険料であること。  3.ただし、その親族が給与や年金から天引きされている社会保険料はダメです。  ですから、天引きされていなければ、あなたの分として控除可能と思われます。

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