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妻の生命保険 夫契約者の場合
共稼ぎ夫婦です。妻(私)の生命保険がそろそろ満期になります。入院保障のため1回も保険を使うことなくあともう少しで支払が終わります。終身保険なので61才以降、私が死んでしまったらいくらか保険金がおります。 ただ、最近契約者が夫の場合解約や受け取る際には、税金がかなりかかると聞きました。 今更、契約者を変える気はないのですが、私が契約者だった場合と夫が契約者だった場合の税金の違いを教えてもらえますか? (1)途中解約の場合の税金と手元にいただける額 (2)私が死んでしまった場合、税金がどれだけ引かれ手元にいただける額 税金に疎いので、どれだけ損するか知りたいです。
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契約者が誰であろうと関係ありません。 問題は、誰が保険料を支払ったのか、という保険料負担者です。 これは、過去の事実なので、 契約者を変更しても、事実は変えられません。 まず、入院給付金などの給付金ですが、 ご夫婦であれば、こちらが受け取っても、非課税です。 問題は、死亡保険金ですが…… 保険料負担者=被保険者=A 受取人=B ならば、相続税となります。 保険料負担者=受取人=A 被保険者=B ならば、所得税となります。 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C ならば、贈与税となります。 一般的には、相続税には大きな非課税枠があるので、 こちらの税金が最も安くなる場合が多い。 贈与税の税金が最も高いが、110万円までは非課税。 次に、解約払戻金ですが、 解約は契約者だけが持っている権利なので、 解約払戻金の受取人は、契約者となります。 保険料負担者=契約者 ならば、所得税です。 (解約払戻金)-(支払った保険料)-50万円 がプラスになれば、プラス分に所得税が課税されます。 契約者と保険料負担者が異なる場合には、 贈与税となります。110万円までは非課税ですが、 それ以上は、贈与税がかかります。
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- rainbow_lizard
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税金に関しては他の方の回答で十分だと思いますので、一つだけ。 >妻(私)の生命保険がそろそろ満期になります。入院保障のため1回も保険を使うことなくあともう少しで支払が終わります。終身保険なので61才以降、私が死んでしまったらいくらか保険金がおります。 矛盾点がたくさんあります。 質問者様があまり保険に詳しくないのであれば、一度情報を整理されることをお勧めします。 まず、保険は満期になると以後の保障はなくなります。 保険金が支払われることも、解約することもありません。 養老保険などであれば、満期時に満期保険金を受け取ることはあります。 満期ではなく、保険料の払い込みが終了するということでしょうか。 次にご加入の保険は医療保障(入院・手術などで支払われる保険)でしょうか、死亡保障(死亡時に支払われる保険)でしょうか。 両方の保障があるなら、どちらが主契約でどちらが特約でしょうか。 60歳まで医療保障で61歳以降に死亡保障に切り替わる保険というのはあまり聞きません。 解約や税金について考える前に、内容を改めて確認されたほうが良いと思います。
補足
”60歳まで医療保障で61歳以降に死亡保障に切り替わる保険というのはあまり聞きません” 大手の保険会社で20代から入っています。60歳払い込みが終了で^^61歳以降は、亡くなったら必ず○○円おりるといものです。夫が契約者だと所得税がかかるということがわかりました。
お礼
所得税がかかるのですね。 詳細など調べてみたいと思います。ありがとうございました。