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アルバイトの給料

アルバイト(軽作業請負会社従業員)の給料についてですが、 夜間22時~翌朝 6時までの 8時間拘束 7時間勤務で、給与 6200円、源泉 225円、実質手取り 5975円は給与形態として通常認められる範囲なのでしょうか? いくらなんでも安いと感じるのですが、この件を会社に聞いたら 即解雇予告通知を受けました。

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.3

○質問者さんのケースを推定すると次のようになります。 基本時給=729円 1深夜時間帯22時~翌5時、実働6時間 (729円×125%=912円)×6時間=5472円 2通常時間帯 5時~ 6時、実働1時間 729円×100%×1時間=729円 1+2=6201円 ○東京の最低賃金が時給710円ですから、最低賃金を上回っています。 ○労働時間も休憩時間を除き実働6時間を超える場合45分、実働8時間を超える場合1時間が労働基準法の基準です。質問者さんの場合、労基法の1日の実働時間8時間、休憩時間45分をいずれも上回っています。 ○法基準に達しない劣悪な労働ではなく、基準を満たした労働ということになります。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

ちなみに、午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金には、 通常の労働時間の賃金を超える深夜割増賃金があると思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

地域別最低賃金の全国一覧 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm 即時解雇は行きすぎだと思いますが。