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供託された給料の確定申告

勤めていた会社から7月に突然従業員全員解雇を言い渡されました。会社は現在休業中です。7月分の給料を全員もらっていなかったため、裁判所へ支払督促を申立て、未払いの給料が法務局に供託されることになり、受け取りました。裁判所で申立てをするときには、所得税、住民税、社会保険料を除いた手取りを申し立てましたが、確定申告する場合の給与収入金額はどのように申告すればよいのでしょうか。ちなみに、解雇時に給与明細をもらっていますが、法務局で受け取った金額は6割程度でした。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

原則としては確定申告する場合には源泉徴収票が必要です。無ければ確定申告できません。 申告する金額はその源泉徴収票に書かれている通りの金額となります。 ご質問では会社は現在運営されていないとのことなので、この場合には税務署に相談下さい。 倒産会社の扱いとして源泉徴収票なしでも出来る可能性はあります。

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