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給料減額

いつもお世話になっております。 社長に近々解雇を言われるかも・・・と思っていたのですが、 社長から今日言われたのは、勤務時間のカット、とその分の給料カットでした。社会保険は継続させれあげるからと。今までの給料から7万円ほど引かれます。 この件について、納得いかなければ自主退社してもらわないといけないと強要されました。退職願を出せば、会社の方で解雇してあげた事にするからと言われました。 2月分からこのようにするから、今週の金曜日までに返事をするように言われました。 そこで、質問なのですが・・・ (1)この条件に納得いかない場合は、「自主退社を解雇扱いにしてあげる」ではなく、もともと「会社都合退社」なのでは? (2)もし(1)で「会社都合退社」になった場合、解雇予告手当ては頂けるんですか? 私は、この条件で働くつもりはありません。 解雇と言われたほうがよかったです・・・。 今まで、給料も何かにつけて遅れて支払われ続けています。 ここで、給料減給について了承して働いたとしても、給料が遅れたり、いつ倒産してもおかしくない状況なのです。 ならば、今給料が多い状況で給付金を頂いた方が、いいのではと思っています。 ですので、「自主退社から解雇扱いにしてあげる」では、今すぐ辞めろっと言われても文句も言えないですし、解雇予告手当てもないしで困ります。 会社で働けるだけマシ、私のワガママだと思うかもしれません。がアドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

1.そのとおりです。 2.当然です。

natsu178
質問者

お礼

zorroさん 早速の解答ありがとうございました。 会社都合退社になり解雇予告手当ても貰えるんですね。 よかったぁ~~。 安心して、泣けてきそうです。感謝します。 早い回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.4

解雇予告手当について、間違ったご理解をされているのではないでしょうか? 下記のサイトにて、労働法の解雇に関する事項について詳しく解説してくれています。 ぜひ、参考にして下さい。 解雇予告手当は、1ヶ月分の給料分です。 解雇の予告を1ヶ月前に言えば、会社は手当を支給する義務はありません。解雇ですから、当然にして会社都合での退職になりますが、「業績が悪化したので、給料・勤務時間を引き下げたい。条件が受け入れられないのであれば、退職して欲しい。」も会社都合の解雇になります。 質問者の方もおわかりのようですが、雇用保険の失業手当は前職の平均給与額から手当の額が決まりますから、1ヶ月分の解雇予告手当で会社と争うよりは、会社都合の解雇を選択して、すぐに失業手当を受け取りながら新しい職場を探される事の方が前向きです。 給料の支払の遅れがある会社で不安に思いながら働く理由はないでしょう。

参考URL:
http://www.e-roudou.net/kaiko.htm
natsu178
質問者

お礼

URLまでつけて頂き解答ありがとうございました。 >解雇予告手当は、1ヶ月分の給料分です。 >解雇の予告を1ヶ月前に言えば、会社は手当を支給する義務はありません。 この事も知っておりましたが、質問したとおり2月分からの給料、勤務時間カットと言われましたので、私の場合1月分の給料の締め日が25日のため23日付けで返答をした際、即日辞めてもらうっと言われる可能性があります。(土、日は会社が休みのため) その時、解雇予告手当てはもらえるかどうなのかを、質問したかったのです。 不十分な質問内容で失礼致しました。 ご回答ありがとうございました。

natsu178
質問者

補足

無事解決いたしましたので、tako2tanaさんの補足をお借りし、回答いただきました皆様にお礼申し上げます。 本当にありがとうございました。 私の場合は、私一人だけが給料減給を言われた。これは、『退職勧奨』だそうです。この場合は、「減給は納得できないし、会社を辞めることも納得できない」と言えば、辞めなくてもいいですし、減給されずに済みます。しかし「減給は納得できないので、会社を辞める」っと言った場合、これは解雇にあたらないので即日退社することになっても、解雇予告手当てはでないそうです。(会社都合退社にはなるそうです) *労働者の代表が減給に了承した場合は、自己都合退社になるそうです。 私は、減給も辞める事も拒否しました。なので、翌日解雇を言われました。これで、あと1ヶ月勤めることができるようになりました。 私の場合は、退職勧奨よりも解雇の方がメリットがあったので、そのような判断をしました。 皆様、ありがとうございました。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

会社運営は大変です。で、実に従業員思いの社長さんです。さぞ、苦渋の決断だったでしょう。 だって、解雇となれば、会社の外からのイメージが悪くなります。なのに、なぜ、そんなことを勧めるか? おそらくですが、解雇であれば、一時金が国から出るか、失業保険が早期に支給されるのです。自主退社だと、支給が数ヵ月後からになる。

natsu178
質問者

お礼

>実に従業員思いの社長さんです 私は、このようには全く思いません。 失業保険が早期に支給される為だったら、初めから整理解雇にすればいい事です。 それをしないのは、解雇予告手当てを払いたくないためだと、私は思います。 「自主退社から解雇扱いにしてあげる」では、解雇予告手当ては請求しづらいから(できないから)です。 ご回答頂きありがとうございました。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

この勤務時間と給料がカットというのがその職場全員が対象であったり、ある一定の役職以上の人が対象である。みたいな個人だけの話しで無い場合はその条件に納得できない場合の退職は自己都合になることもあります。 退職願を書く場合はそこにも会社都合による解雇を受け入れることにしたというような文面にしたほうがいいですよ。 一般的な退職願を書くと、退職願があるからと自己都合にされることもあります。 解雇予告手当は即日解雇ならもらえます。 しかし、一ヵ月後が退職日となると猶予期間があるので手当はもらえません。 退職金がある場合は、退職金はどうなるのかも確認した方がいいですよ。

natsu178
質問者

お礼

小さい会社なんで人数が少ないんですけど、今の時点で、勤務時間給料カットの話が出てるのが、私だけです。 絶対、要求されても退職願は出さないようにしなければいけませんね。 10人以下と小さな会社のため、就業規則がたぶんないです。 なので、退職金はないと思います。 ご回答頂きありがとうございました。

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