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通勤の逸脱と中断
家と会社の経路上にスーパーAがあり、普段はそこで買い物をしているとします。これは逸脱・中断になりませんよね。では、そこから100メートル奥にスーパーBがあり、たまたま大安売りをしていたのでスーパーBで買い物をした場合の逸脱・中断はどうなりますか?また、スーパーAが定休日でスーパーBで買い物をした場合はどうなりますか?
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noname#58431
回答No.1
ご質問の場合、 その店舗がAであってもBであっても例外事例の1に該当すると解されます。 したがって、「通勤経路を離れ買い物をし通勤経路に戻るまでの間をのぞき」、通勤災害の対象となります。 〔説明〕 通勤の途中で「逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりません」が、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、「逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後」は再び通勤となります。 厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおり 1日用品の購入その他これに準ずる行為 2職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます。)、学校養育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3選挙権の行使その他これに準ずる行為 4病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
お礼
ホームページまで、紹介していただいてありがとうございました。 参考にさせて頂きます。 スーパーBも逸脱・中断にならないのですね。