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自動車保険の中断証明の使用について

今年の6月に新車を購入し代理店A(会社での団体割引が受けられる)で新規に契約を行いました(7等級としてスタート) しかし先日同居の親が代理店Bにて親所有車の契約更新をした際、4年ほど前に廃車・解約した契約の中断証明書(18等級)がまだ残っていると言うことを聞いてきました。 中断証明書の継承をする際は新規契約でなければならないとのことですが、この場合私の契約をいったん解約し、再度契約する際に中断証明書を使用することはできるでしょうか? また、この方法が使えない場合、この中断証明書を生かす方法は何かあるでしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

>私の契約をいったん解約し、再度契約する際に中断証明書を使用することはできるでしょうか? 出来ません。新規に加入した時点で既存の車になります。既存の所有する車を中断証明利用することは出来ません。 >この方法が使えない場合、この中断証明書を生かす方法は何かあるでしょうか? 次回新規購入時ですね。他に方法はありません。

その他の回答 (7)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.8

追伸 同居親族所有の車を親族間で名義変更しても新規取得車にはなりません。 無駄な経費をかけるだけで意味はありません。忠告しておきます。

  • tika777
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.7

No.1です。 肝心のことを忘れてました。 私が親の任意保険を利用できたのは、新規購入した車に対してでした。 他の方の回答内容を見て思い出しました。。。 なので、最初の回答内容は今回の質問に対応できない回答をしてしまいました。 失礼しました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

3番さんが仰る通り 「新規取得車」に対してのみ使用出来るんです。 今回、6月取得が新規になるかどうかは タイミング的には微妙なところですが すでに一度保険をおかけになっている事は保険会社を変えても 判明する事なので 今回は 何処の保険会社へ申し出ても 新規取得にはなりません。 残念ですが おあきらめ頂く以外にないと思われます。 ※車検証上、名義変更すれば別ですが…

t0m
質問者

補足

ありがとうございます。 自分でも調べさせていただきましたが、車検証(車の所有権)の名義をを親へ変更すれば新規契約をし直せそうだと言うことが解りました。 ただ、それだと少し不便なところもありお聞きしたいのですが この場合、自分→自分へと単に車検の取り直し(ナンバーの変更)をしただけでは新規取得とはならないでしょうか? 追加質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

少しストーリーがおかしいですね。 何故親が自分の車の契約をしているのに、中断証明書が残って いるのですか? 親が現在の契約をするときに、4年前に取得した中断証明書を 使って契約していれば、その中断証明書は使用済となり、 もう使えません。 もし、親が中断証明書のあることを忘れて新規6等級で契約 しておれば、あなたは同居の親族としてその証明書を使用 できる可能性があります(保険会社により出来ないかも?)

t0m
質問者

補足

親の契約ではあるのですが、実際には兄が乗っていた車(兄の引っ越しに伴い廃車した)にかけられた物であったたため中断証明の存在を忘れていたという経緯がありました。 余分な情報かとおもい省いてしまったため、混乱させてしまい申し訳ございませんでした

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 中断証明書の適用に関しては、各社微妙に違ってきます。しかし「新規取得車」という条件はどこも同じです。というのは中断証明書の発行ができる条件に「車を手放す」というのがあります。「車を手放すが等級は維持しておきたい」というのが中断証明書です。既存の車に適用できるのであればこの主旨がぶれることになります。  今の状況で適用させることはできませんが、もう一台新規取得された場合は、その中断証明書を新規取得車・既存の車のどちらに適用させるのかを選ぶことができます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

中断証明の使用は各社で微妙に条件が違ったりします。 保険契約者や契約車両の名義人が同じであることという条件のところもありますので、一概に使用できるとの回答はできませんので、保険会社に確認して下さい。

  • tika777
  • ベストアンサー率48% (27/56)
回答No.1

中断証明書からの手続きの経験ではありませんが、親の任意保険の利用経験者です。 親御さんの中断証明書(18等級)をそのままの保険金額で使用する方法について 保険契約者:親御さん 被保険自動車の所有者:あなた 被共済者:親御さん 運転者の年令制限をあなたが乗れる年令条件にする (保険契約者は親御さんなので、親御さんの免許書のコピーも必要になります) 以上の方法が、親御さんからあなたに保険契約者の名義変更をするよりお安くなります。もちろん継承も可能ですが。 両方の条件で、保険会社に見積を出してもらったうえで、先々のことも考えて検討されると良いかと思われます。 (現在は親御さんと同居ということですが、実家を出られ結婚された場合は親御さんの契約名義では続けれませんので)

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