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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賞与としての認定基準について)

賞与としての認定基準について

このQ&Aのポイント
  • 賞与無しで現在まで来た会社が、今年の冬に一人2~3万円程度の寸志を従業員の給与に上乗せしようとしているが、このお金は賞与と見なされるのか疑問がある。
  • 給与に上乗せされる2~3万円程度の寸志は、社会保険料等の支払が発生する可能性があり、どのような給与項目として適当なのか不明。
  • 給与計算事務の経験が浅く困っているため、賞与として認められるのかどうか、皆さんの教えを頂きたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.1

>一人2~3万円程度の寸志を従業員の給与に上乗せしようということになったのですが、このお金は賞与と見なされてしまうのでしょうか。 みなされます。 社会保険における賞与としての対象は、 賞与(役員賞与も含む)・ボーナス・期末手当・年末手当・夏(冬)季手当・越年手当・勤勉手当・繁忙手当・もち代・年末一時金などの賞与性のもの(年3回以下支給の場合)・その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの となっていて、千円以上のものは賞与とみなされます。 ですので「寸志」も「その他定期的でなくとも一時的に支給されるもの」とみなされますので、賞与として含まれます。 ちなみに、年4回以上の賞与は賞与として認められません。しかしながら、算定基礎届に繰り入れて算出しなければならなくなっています。

mgv9
質問者

お礼

naosan1229様 早速のご回答を頂きましてありがとうございます。 寸志程度でも賞与と認定されるのですね。 僅かばかりの一時金でも、社会保険料が引かれることに少々戸惑いがありますが仕方ないのでしょうね。 ほんとうにありがとうございました。

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