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130万扶養内の賞与の計算方法

毎月10万5000円程度稼いでいます。 今年ですが、いままで無かった賞与3万円が1月に振り込まれることになりました。 1月~12月 給与105000円×12=1260000円 賞与30000円は一月扱いで一月に振り込まれるのでいずれにしても今年130万は超えないのですが、この賞与の対象期間が6月~12月の場合各月に5000円プラス計算され、6月~12月の給与が11万となり、三ヶ月連続も平均も108333円オーバーなので、これは扶養から外れなければならいということですよね? ただし賞与の対象が1~12月の場合だと各月2500円追加となり毎月107500円×12=1290000円で扶養から抜けなくても良いという認識で良いでしょうか? 予想外の賞与に、嬉しさよりも扶養から抜けなければならないのかとハラハラしています(T . T) どうか宜しくお願い致します。 ※給与の金額は諸々差し引き前です

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.3

公務員ならば共済組合で確認してください。 1年の給与合計が賞与を含めても130万以下で且つ月平均給与は必ず108333円を下回っているのでokというところがほとんどだと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

健康保険の扶養家族の認定の話ですね。健保組合によって取り扱いが異なりますので加入している健保組合に確認してください。

Smks119
質問者

お礼

ありがとうございます。夫は公務員でその組合?の扶養になっています。一般的には賞与の扱いはどのように計算されている自治体が多いのでしょうか?一年の給与合計が賞与を含めても130万以下で、且つ月平均給与は必ず108333円を下回っているのですが、これなら大丈夫なのでしょうか?

回答No.1

賞与の対象月は関係ありません。 支給された日が1月1日~12月31日までの給料、賞与の全てを合計します。

Smks119
質問者

お礼

ありがとうございます! 賞与がある場合は (1)賞与の額を支給対象月の月数で除算して支給対象月に加算する (2)賞与が支給された月に一括加算する (1)も(2)も両方の認定基準額を超えた時に扶養取り消しとなるとありますが、どういうことなのでしょうか?賞与を足して129万なら三ヶ月平均は無視して大丈夫ということですか?