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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水増し請求は詐欺?)

水増し請求は詐欺?

このQ&Aのポイント
  • 最近NHKのキックバックの事件で、元NHKが逮捕されているのをニュースで見て不安になっています。
  • 私は、個人事業主なんですが、仮に当社をA社、取引先をB社、B社に勤める従業員Cとします。
  • B社の従業員CがA社に仕事を発注し、A社は本来の10万円ではなく12万円の請求を行っています。そして、A社はCに2万円をキックバックしています。これは、B社の従業員Cが自分の勤める会社に損害を与えており、A社も損害を与えていると言えます。A社とCの罪については、詳細な内容によって異なる可能性がありますが、一般的には詐欺行為として処罰される可能性があります。重い罪であるため、今後はこのような行為を断ることが重要です。

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回答No.1

詐欺罪だと懲役10年以下、背任だと懲役5年以下または50万円以下の罰金です。よって、いずれの罪になるかにより処罰に軽重が出るので大問題です。 以下の考えを一つの参考としてください。 (1)背任罪は、言ってみれば社内での「事務処理者」たる地位を利用して本人(会社)に損害を与える罪です。(2)詐欺罪は、相手方を欺罔し錯誤に陥れ、その状態で財産的処分行為をさせる罪です。(3)事務処理者というのは、ある程度裁量的権限を持っている人でなければなりません。取引での裁量的権限を持っている者が犯す罪です。 以上を前提に、詐欺罪になるか、背任罪になるかは、その話をCかB社のどちらが先に持ちかけたかにより違ってきます。B社から計画をもちかけ、A社をだまし、その中でCにキックバックを与えるという筋であれば、詐欺罪の共同正犯として処罰されます。 これに対して、Cが計画を練って、B社にもちかけB社がその話にのって犯罪を遂行したのであれば、背任罪の共同正犯(但し、Cの地位がある程度の裁量的権限を有している場合です)と考えられます。 B社を共同正犯と幇助犯のいずれかという問題もありますが、行為の客観面の重要性、つまり請求書発送して初めて犯行が遂行出来るという点から、実行行為の分担ありですから、たんなる幇助ではないです。 よつて、いずれが切り出した犯行かで罪名が異なってくると思いますが、ばれたらやばいので正したほうがいいです。

mi-tan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「仕事をあげるから」と言って、 その見返りに金銭を渡す。 こういったことは、ダメだとはわかっていても 世間ではよくある話ですよね 仕事をもらう側からすれば、 断れない悲しい事情です(涙) 最近では、水増し請求どころか、 架空の請求を出して、 その分をすべてCに渡すといったことまで・・・ 今は、知人の名前を借りて、 Cに渡している分を、知人に対する給料としてるんですが・・・ 金額が多くなると、知人にも迷惑がかかるのではないかと心配です。 なんとか、こういった悪戯を排除できるように 頑張ります。

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