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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣人に嫌がらせをされて入居を断念したニュースのことについてですが)

隣人に嫌がらせをされて入居を断念したニュースのことについて

このQ&Aのポイント
  • 入居をあきらめた人や不動産会社、以前そこに住んでいた人は、嫌がらせを行った人に対して損害賠償や訴訟を起こせないのか疑問に思っています。
  • 全国的にはどの程度触れられているか分かりませんが、近畿では地元ということもあり上のニュースをどのマスコミも大きく取り上げています。
  • 騒音等で苦情を訴えるのは普通のことだと思いますが、洗濯物に水を掛けたり泥を投げたり、新居内を水浸しにするような行為は常識の範囲外だと感じます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chimney
  • ベストアンサー率34% (68/198)
回答No.1

起こそうと思えば起こせます。 刑事的には器物損壊罪になるような気もしますが、他の法律でも引っかかるかもしれません。 民事的にはおそらく損害賠償が取れるでしょう。 民事訴訟を起こすか起こさないかは本人の判断になるのですが、私個人の意見を言えば、 私なら、とりあえず引っ越したいし、そのためのお金がすぐほしいというときはお金を持っていそうな方を訴えます。 両方訴えてもいいのですが、お金も時間もかかりますから。 訴えて勝ったのはいいけれど相手はお金を持っていない、ではあまり意味がありませんからね。

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