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知的障害者の犯罪

http://ime.nu/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030328-00000213-yom-soci 痛ましい事件がおきてしまいました。 記事によると、知的障害者の男が、 4歳の、子供を突然地面に投げつけ、 子供は意識不明の重態だそうです。 知的障害者が起こした犯罪は、 「責任能力がない」という事で、不起訴になったり、 とても軽い刑を受けるだけになったりするのでしょうか。 また、民事訴訟でも、たいした賠償金は期待できないのでしょうか。

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回答No.1

 重度の知的障害により,是非善悪の区別ができないと認められた場合には,心神喪失として,その者の行為は犯罪にはなりません。また,是非善悪の区別をする能力が著しく低いと認められた場合には,心神耗弱として,刑が減軽されます。  損害賠償についても,ほぼ同様で,心神喪失者の行為に対して損害賠償を求めることはできません。しかし,心神喪失者に保護者がいる場合(未成年の場合には親権者)には,保護者の監督義務違反を理由に,保護者に対して損害賠償を求めることができます。

marshall
質問者

お礼

やはりそうですか。 仕方が無いといっちゃ仕方無いかもしれませんが、 被害者の事を思うと、複雑です。

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