- ベストアンサー
免責をとったあと
義理の弟の課題です。 事業破産について、個人の自己破産で対処したところ連帯保証人だった義父に自治体の信用保証の債務がまわってゆきました。事業代表者は、免責されたのですが、そのあとで義父が他界したのですが信用保証の債務が当初と同額で未払いのまま。規模で6000万円ほどです。相続した義弟にふたたび債務がまわってくるようなのです。同じ債務で二度、破産しなければならないのかと義弟はおののいているのですが、このような場合にはどうなるのでしょうか。 相続は、義弟以外に義母と妻の3人です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1・2さんと内容はほぼ一緒なのですが。 話しを整理すると、義弟さんが事業(代表者として)で自己破産→免責決定→連帯保証人である義父に義弟の債務(借金)が回ってくる→だが義父は他界→義父はその債務をまだ返済してないままだった→相続権のある義弟らにその債務が回ってくる・・・ってことでよろしいでしょうか? 結論は相続放棄をされる方が一番無難と思われます。 借金も財産とみなされます。義父さんの土地・家屋などの財産も相続できる代わりに債務も相続しなくてはなりません。 例えば土地や家屋などで一億円の価値があり、6千万のその債務を負っても、プラスマイナスで4千万の上回る財産があれば、そのまま相続してもいいと思いますが(これはあくまで「例です」)、ここに相談する位ですから、きっとそういう事情はないものだと思われます。 一度免責を受けた義弟さんは今後大体10年くらいは免責は受けられないはずです。他の相続権のある方の事情はさておき、義弟さんに支払い能力がないのであれば、相続放棄になると思います。 蛇足ですが、そうなればその6千万円の債務は義母と妻に回ってきます。
お礼
懇切丁寧に回答ありがとうございます。 事態が刻々と変化してゆき、葬式があいだにはいって対応が 遅くなりました。 原則、相続放棄の方針で進めたいということだそうです。 アドバイスありがとうございました。 ただ、一部相続に関係のない生命保険等を生前義父が法定相続人 に用意されていたようでこれだけでもかなり手厚く大変助かる ようです。 また、家族の知らないところで奇跡的に資産売却を成功裏に進めて おられて他界される寸前に巨額債務の相当部分を返済されていたよう です。法律顧問からのアドバイスにそって、うまく行けば小額なりとも 相続できるかもしれないとの事でした。 色々参考にさせていただきました。 ありがとうございます。